図書館



「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」(図書館法第2条)

図書館法では、地方公共団体のほか、日本赤十字社、民法第34条の法人が設置するものを「図書館」と定義しており、小学校・中学校・高等学校に設置されている学校図書館学校図書館法第1条)は含まれていない。地方公共団体が設置する図書館を「公立図書館」というのに対し、日本赤十字社、民法第34条に規定された法人が設置するものを「私立図書館」という。


※民法第34条の法人・・・祭祀、宗教、慈善、学術、技芸
      現在では宗教法人、社会福祉法人、学校法人など



 日本における初期の近代的な図書館としては1872年に文部省によって設けられた書籍館であり、図書館という名前が初めて採用されたのは、1877年の東京大学法理文学部図書館とされている。その後、図書館という名称が普及していき、1899年公布の図書館令において図書館という語が用いられた事で定着した。

 主な機能としては
①図書館資料の収集
図書、新聞、雑誌を初めとして、CD等のマルチメディア等の収集を行なう。また、利用されなくなった資料のうち、保存価値のあるもの、ないものを判別し、整理する。

②図書館資料の整理
収集された資料を各館が定めた分類法(公立図書館等では、「日本十進分類法」に沿ったものが多い)により分類番号等を付けて利用されやすいように整理する。

③ 図書館資料の保存
資料を材質に応じて適切に保存する必要がある。資料の補修を行ったり、増大する新規資料を保存していく場所の確保を行う。

④図書館資料の提供
図書館の最大の業務は資料・情報提供である。図書館資料の貸出のみならず、朗読サービス、複写サービス、等さまざまなサービスを提供する。また、司書等による情報検索サービス等も行なわれている。

⑤集会活動、行事の実施
図書館利用の広報活動。

⑥ 資料及び図書館利用に関する指導
図書館の利用のガイダンスを行なう。


最終更新:2007年06月24日 15:21