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法律 国会が決定した規則
政令 内閣が制定した規則(通常 「**令」)
省令 各省庁が制定した規則(通常 「**規則」)
条例 地方議会が制定した規則
判例 裁判所の判決・最高裁の判決は明確に法として機能
条約 国家間で決めた規則

2 勅令 法律
 戦前は、教育に関して、重要な法令はすべて枢密院が審議をして、「勅令」として発布された。予算措置を伴う場合には国会にかけられ、法律として制定された。これは、教育は国民の精神を形成するものであり、国家的な観点を貫徹するためには、国民の代表による審議を否定したものであり、それが軍国主義の精神的基盤を形成したとされ、戦後は国民の代表が教育に関することがらを国会で決めるようになった。しかし、すべての規則が国会にかけられるわけではなく、内閣で決められる「政令」や文部科学省が決める「省令」で実質的に重要なことが決められ、これらは、国会で審議されるわけではない。従って、完全に「法律主義」が実現しているとは言い難い面がある。

3 義務制無償制・世俗制
 義務制とは、近代国民教育の初等部分(後に中等部分も)義務教育として成立していることを示す。無償制とは、特に義務教育段階は「無償」とされるが、欧米では、無償とは文字通り、学校教育でかかる費用は、すべて公費で支出されることであり、教材や教具、文具まで無償であるが、日本では授業料のみ無償とされ、憲法問題となっている。世俗制とは、公立学校では宗教的な教育を行わないことである。
最終更新:2007年12月02日 21:52