教育法規2
1 以下は憲法26条の条文である。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく
教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。」
問題
(1)国民は教育を受ける権利があるが、権利は義務ではないから、受けなくてもよい。これは正しいか。
(2)親(保護者)が子どもに義務教育を受けさせなくてもよい場合はどのような場合か。
(3)親(保護者)が子どもに義務教育を受けさせなかったら、どのような処置をとられるか。
(4)国は国民の教育を受ける権利を充足させるために、どのような義務を負っているか。
最終更新:2007年12月03日 14:01