教育法規2解答
(1)原理的には受けなければならない。何故ならば、親(保護者)がその子女に教育を受けさせる義務を負うのだから、子どもは結果として受けなければならないことになる。しかし、子ども自身が、どうしても学校に行けない場合、つまり
不登校の場合には、親は義務を果たさなかったとして罰せられることはないから、この場合には、教育を受けなくてもよいという解釈も可能である。
この問題は、法的な意味での義務・権利という概念も重要であるが、基本的に人間社会の中で全く教育を受けずに生きていくことはできないことは自明であり、誰もがそのことは理解しているのだから、
教育を受ける権利を、国家が提供する教育だけではなく、それが自らの教育的信念と異なる場合には、違う教育(アメリカで言われる「オルタナティブ」)を容易に受けることができる状態を保障することが大切であるというように考えるべきものだろう。自らが望む教育を用意に受けることができれば、現在の日本のような膨大な不登校の生徒など生じないはずである。
(2)子どもの身体的な状態によって、教育を受けることが困難な場合、そして、外国に居住している場合である。
(参考)
学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、
文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」
(3)10万以下の罰金に処せられる。
(参考)学校教育法91条「第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを十万円以下の罰金に処する。 」
なおこの問題は各国で悩み多き問題となっており、特に日本のように教育熱心な親ばかりではない先進国では、子どもを学校にやらない親の対策がいろいろと講じられている。極端な例では、刑務所に入れる場合もある。しかし、子どもは親の所有物ではないという批判もあり、また、親がいくら学校に行くように説得しても、子どもが行かない場合もあるから、単純に刑罰を課して解決する問題でもない。
(4)様々なある考えられるが、代表的なものは
ア 学校を設立し、教師を配置すること
イ 教師の養成を行うこと
ウ 就学のための条件を保障すること
最終更新:2007年12月03日 14:00