1 学齢簿とは、市町村の区域内に住所を有する学齢児童学齢生徒の名簿のこと。これに基づいて、義務教育の通知・管理等を行う。
2 市町村教育委員会
3 住民基本台帳
(参考)学校教育法施行令
第一条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
2  前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
第二条  市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
最終更新:2007年12月04日 09:31