教育基本法第6条 (学校教育)
法律に定める学校は、(公の性質)を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、
教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の(心身の発達)に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な(規律を重んずる)とともに、自ら進んで学習に取り組む(意欲を高める)ことを重視して行われなければならない。
最終更新:2008年04月24日 23:43