教育基本法第6条 (学校教育)


 法律に定める学校は、(     )を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の(     )に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な(       )とともに、自ら進んで学習に取り組む(      )ことを重視して行われなければならない。

最終更新:2008年04月24日 23:43