教育基本法第7条 (大学)


 大学は、学術の中心として、(高い教養)と(専門的能力)を培うとともに、深く(真理)を探究して新たな知見を(創造)し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2 大学については、(自主性)、(自律性)その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。



教育基本法第8条 (私立学校)


 私立学校の有する(公の性質)及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適切な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

最終更新:2008年04月24日 23:51