教育基本法第14条 (政治教育)


 良識ある(公民)として必要な(政治的教養)は、教育上(尊重)されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の(政党)を支持し、又はこれに反対するための(政治教育)その他(政治的活動)をしてはならない。



教育基本法第15条 (宗教教育)


 宗教に関する(寛容)の態度、宗教に関する一般的な(教養)及び宗教の社会生活における(地位)は、教育上(尊重)されなければならない。
2 国及び地方公共団体が建設する学校は、特定の宗教のための(宗教教育)その他(宗教的活動)をしてはならない。


最終更新:2008年05月01日 10:58