教育基本法第14条 (政治教育)


 良識ある(  )として必要な(     )は、教育上(  )されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の(  )を支持し、又はこれに反対するための(    )その他(     )をしてはならない。



教育基本法第15条 (宗教教育)


 宗教に関する(  )の態度、宗教に関する一般的な(  )及び宗教の社会生活における(  )は、教育上(  )されなければならない。
2 国及び地方公共団体が建設する学校は、特定の宗教のための(    )その他(     )をしてはならない。


最終更新:2008年05月01日 10:57