教育基本法第14条 (政治教育)
良識ある( )として必要な( )は、教育上( )されなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の( )を支持し、又はこれに反対するための( )その他( )をしてはならない。
教育基本法第15条 (宗教教育)
宗教に関する( )の態度、宗教に関する一般的な( )及び宗教の社会生活における( )は、教育上( )されなければならない。
2 国及び地方公共団体が建設する学校は、特定の宗教のための( )その他( )をしてはならない。
最終更新:2008年05月01日 10:57