教育基本法第16条 (教育行政)
教育は、不当な(支配)に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、(
教育行政)は、国と地方公共団体との適切な(役割分担)及び相互の(協力)の下、(公正)かつ(適正)に行われなければならない。
2 (国)は、全国的な教育の(機会均等)と教育水準の(維持向上)を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 (地方公共団体)は、その地域における(教育の振興)を図るため、その(実情)に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が(円滑)かつ(継続的)に実施されるよう、必要な(財政)上の措置を講じなければならない。
教育基本法第17条 (教育振興基本計画)
(政府)は、教育の振興に関する施策の(総合的)かつ(計画的)な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な(計画)を定め、これを(国会)に報告するとともに、公表しなければならない。
2 (地方公共団体)は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における(教育の振興)のための施策に関する基本的な(計画)を定めるよう努めなければならない
最終更新:2008年05月01日 11:04