教育基本法第16条 (教育行政)
教育は、不当な( )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、( )は、国と地方公共団体との適切な( )及び相互の( )の下、( )かつ( )に行われなければならない。
2 ( )は、全国的な教育の( )と教育水準の( )を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
3 ( )は、その地域における( )を図るため、その( )に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、教育が( )かつ( )に実施されるよう、必要な( )上の措置を講じなければならない。
教育基本法第17条 (教育振興基本計画)
( )は、教育の振興に関する施策の( )かつ( )な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な( )を定め、これを( )に報告するとともに、公表しなければならない。
2 ( )は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における( )のための施策に関する基本的な( )を定めるよう努めなければならない
最終更新:2008年05月01日 11:06