統合授業


養護学校の小学部、中学部または高等部において、知的障害者を教育する場合及び、盲学校、聾学校及び、養護学校(特別支援学校)の小学部、中学部または高等部において重複障害者を教育する場合で、特に必要があるときに、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部または、一部について、合わせて授業を行うことをいう。(学校教育法施行規則第73条の11第2項)

最終更新:2009年05月05日 17:50