問2
1965(昭和40)年 同和対策審議会が答申を提出
c) 「同和対策審議会答申
c)は同和問題に関する重要な答申である。
以下はその一部である。空欄を埋めよ。

①いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された 身分階級構造 に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・【1】に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なおいちじるしく【2】を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている【3】と自由を完全に保障されていないという、最も深刻にして重大な社会問題である。

②実に部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的顕在的に厳存し、多種多様な形態で発現する。それを分類すれば、【4】と【5】とにこれを分けることができる。

③近代社会における部落差別とは、ひとくちに言えば、市民的権利、自由の侵害に他ならない。市民的権利、自由とは職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住及び転移の自由、【6】の自由などであり、これらの権利と自由が 【7】にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。これらの市民的権利と自由のうち、職業選択の自由、すなわち【8】が完全に保障されていないことがとくに重大である。
最終更新:2009年03月04日 09:55