障害の種類・程度によって教育の場を決定する方針や、
養護学校・
特殊教育の設置促進について報告された。
この答申がきっかけとなって、特殊教育の対象とされる児童生徒の判断基準と教育措置が改めて制度上に規定されるようになる。具体的には、1961年「
学校教育法一部改正」における第22条の2の追加、及びこれに伴う「
学校教育法施行令の一部改正に伴う教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の教育的措置についての通達をもって、障害のある児童生徒を障害の区分別に、盲学校、聾学校、養護学校、
特殊学級に振り分ける制度的基盤が整うことになった。なお、1953年に出された「教育上特別な取扱を要する児童生徒の判断基準」についてに替わって、同通達1978年の改正まで、就学措置の基準となった。
最終更新:2013年03月04日 10:34