学校教育法第2条

第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

 一条校を設置できるのは、国(法人化された組織を含む)と地方公共団体、そして学校法人だけであることを規定しています。塾は個人が設置運営できますが、小学校や中学校はできません。
 逆にいうと、私立学校といえども、学校教育法で規定されている点で、つまり、もっとも重要な法律的なレベルで、国立や公立と同じであるということです。私立学校だから、勝手なことができるというものではありません。

 それから、この条文があるのですが、経済特区制度によって、学校法人でなくても学校を作れる特例があります。だから、今では株式会社立の学校もあります。
最終更新:2007年02月19日 21:48