第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、
文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
一条校が特別な意味をもっているのは、設置運営する場合に、学校の「教育条件」が法に従って決められ、その基準を守っていなければならないことがあります。
幼稚園から大学まで、「設置基準」が決められています。義務教育学校については、更に詳細な教員や学校設備についての「標準」が決められています。設置基準というのはなかなか興味深いものなので、一度読んでみてください。
最終更新:2007年02月19日 21:51