明治時代の改革における教育政策で、1872年(明治5年)8月2日に公布された。
1871年(明治4年)7月に文部省が設置され近代教育制度の起点ともいわれる「学制」の制定に併せて公布された太政官布告のことである。

これは学ぶ場としての学校の必要性を訴えるもので、それまで学問と言うものが旧武士階級にしか与えられなかったものであったが、学問は女子も含め国民全般にわたって与えられるべきものであることが強調されている(国民皆学)。

小学校に関しては男女の区別なく全ての子どもが就学すべきとされ、もし子どもを就学させなければ父兄に責任を負わせた。
また、これまで学問を修めることが国や藩のためと考えてきたが、学問を修めることは自身のためであり、それが財産になるとする考え方になっている。

他にも「被仰出書」「学制序文」などと呼ばれる。

ゆき
最終更新:2007年04月22日 18:11