学制
学制(がくせい、明治5年
太政官布告?第214号)とは、1872年(明治5年)に公布された、日本で最初に学校制度を定めた
教育法令?だ。我が国における近代公教育制度の起点といえる。1879年(明治12年)教育令(明治12年
太政官布告?第40号)の公布により廃止された。
学制はフランスの学制にならって
学区制?をとっている。第三章で全国を8の大学区に分け8大学校を、1大学区を32中学区にわけ256中学校を、1中学区を210小学区にわけ53760
小学校を置くことを定めた。翌年に改正され、大学区は7大学区に改められて実施された。
第20章からは小学校について定めており、尋常小学、女児小学、村落小学、貧人小学(仁恵学校)、小学私塾、幼稚小学、廃人学校について規定している。
尋常小学校は下等4年、上等4年に分けられた。但し、幼稚小学は実現に至らなかった。
中学校は第29章から定められており、やはり上下2等(各3年)に分けられている。また中学に相当するものとして変則中学、家塾、中学私塾が定められている。
第33章からは夜間の職業学校として諸民学校を定めている。諸民学校には農業学校、通弁学校、商業学校、工業学校が定められた。
大学は「高尚の諸学を教る専門科の学校」で理学、文学、法学、医学を置くことが定められた。
だが国民の負担が重いなど実情にあわず、1879年(明治12年)の教育令によって廃止された。
以下は詳しい学制の仕組み(進路)である。
1.初等教育機関
2.中等教育機関
3.高等教育機関
4.最高学府
《初等教育機関》
1.小学校下等科 4年制(6~10歳)→中等教育1
2.(女児小学、村落小学、貧人小学(仁恵学校)、小学私塾 4年制(7~11歳)→なし)
《中等教育機関》
1.小学校上等科 4年制(10~14歳)→中等教育2.3.4/高等教育6
2.中等学校下等科 3年制(14~17歳)→高等教育3.6/修了次第入学
3.外国語学校下等科 2年制(14~16歳)→高等教育2.7.9.11
4.外国語教師ニテ教授スル中学校予科 1年制(14~15歳)→高等教育4
5.諸民学校 年限不定(男子:15歳~、女子:18歳~)→なし
《高等教育機関》
1.
師範学校 2年制(20~22歳)→なし
2.外国語学校上等科 2年制(16~18歳)→なし
3.中等学校上等科 3年制(17~20歳)→大学1
4.外国語教師ニテ教授スル中学校下等科 3年制(15~18歳)→高等教育6
5.外国語教師ニテ教授スル中学校上等科 3年制(18~21歳)→大学1
6.外国語教師ニテ教授スル医学校 5年制(14~19歳)→なし
7.諸芸/理/
医学校予科 3年制(16~19歳)→高等教育8
8.諸芸/理/医学校本科 4年制(19~23歳)→なし
9.工業/法/鉱山学校予科 3年制(16~19歳)→高等教育10
10.工業/法/鉱山学校本科 3年制(19~22歳)→なし
11.獣医/商業/農業学校予科 3年制(16~19歳)→高等教育12
12.獣医/商業/農業学校本科 2年制(19~21歳)→なし
13.商業/農業/工業/通弁学校 年限不定((16歳)~)→なし
《大学》
1.大学校 年限不定(20、21歳~)
最終更新:2007年04月26日 10:24