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根抵当権の極度額の変更 - (2005/09/01 (木) 21:55:59) のソース
*基本的な根抵当権設定登記 ---- 登記の目的 1番根抵当権設定 原 因 年月日変更 変更後の事項 極度額 金3,000万円 権 利 者 A 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 4万円 ---- ・極度額を増額する場合は、利害関係人の承諾がなければ変更契約の効力そのものが生じない。利害関係人の承諾は極度額の変更契約の実体上の効力要件である。 ・登記原因の日付は、原則としてAと甲との間の変更契約成立の日であるが、Bの承諾が契約の後に得られたときは、日付は承諾の日となる。 ・申請人は、増額の場合は根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となり、減額変更の登記においては根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となる。 ・登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 ・申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 ・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 ・Bの承諾を証する情報を必ず提供する。必ず承諾を得て申請するのであるから、根抵当権の変更登記は必ず付記登記でなされることになる。 ・磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 ・登録免許税は、増加する極度額の1,000分の4。ただし、減額変更の場合は、不動産1個につき1,000円となる。