書式まとめ@Wiki内検索 / 「区分建物の場合(法74条2項)」で検索した結果
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区分建物の場合(法74条2項)
敷地権付き区分建物の所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 原 因 年月日売買 所 有 者 A 添付情報 登記原因証明情報 承諾情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10 年月日法74条2項申請 区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。 敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。 敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失う... -
所有権保存
...の判決を得た。 区分建物の場合(法74条2項) 敷地権付き区分建物の表題部所有者AからBが所有権を取得した。 所有権保存登記の申請人 表題部所有者(法74条1項1号前段) 表題部所有者の相続人その他の一般承継人(法74条1項1号後段) 所有権を有することが確定判決によって確認された者(法74条1項2号) 収容によって所有権を取得した者(法74条1項3号) 区分建物において表題部所有者から所有権を取得した者(法74条2項) 不動産登記法74条の条文 第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 二 所有権を有することが確定判決によって確認された者 三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項まで... -
登記原因証明情報
(不登法§61) 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 共同申請の場合 共同申請という申請構造を取ると登記原因の真実性が相当程度確保できるので、登記原因は一般に私人の作成した情報で足りる。 単独申請の場合 真実性の確保のため、特定の公的な情報に限定される場合が多い。別表を参照すること。 登記原因証明情報の提供を要しない場合 所有権保存登記(敷地権付き区分建物について、法74条2項の規定による所有権の保存の登記を申請する場合を除く)。 「仮処分による失効」を登記原因とし、処分禁止の登記に遅れる登記、又は、保全仮登記とともにした処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請する場合。 -
法74条1項2号による所有権保存登記
法74条1項2号による所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 B 添付情報 所有権確認情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項2号申請 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
法74条1項2号による所有権保存登記(2)
表題登記のない不動産についてする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 所有権確認情報 住所証明情報 建物図面 各階平面図 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項2号申請 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。 建物図面と各階平面図は、登記官が職権で不動産の表示登記をする際の資料となる。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなけれ... -
法74条1項1号後段による所有権保存登記
表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 (被相続人 A) 持ち分2分の1 B 2分の1 C 添付情報 相続証明情報 住所証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 相続人BまたはCいずれか1人で申請できるが、そのときでも共有者全員の名義で登記をしなければならない。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
法74条1項1号前段による所有権保存登記
表題部所有者名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 ... -
表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記
表題部が2者共有で双方が死亡した場合において、一方を相続人名義、他方を被相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者 持分4分の2 亡乙 (被相続人 甲) 持分4分の1(申請人)A 4分の1 B 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、亡乙については住民票の除票の写しを提出する。 相続証明情報は、公務員が職務上作成した情報。「相続証明書」で良いか。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 ... -
新設合併時の所有権保存登記
表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者(被合併会社 B株式会社) A株式会社 代表取締役 ほにゃらら 添付情報 合併証明情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記の「相続」を「合併」に置き換えた登記。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
代位による所有権保存登記(2)
登記請求権保全のため代位して行う所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者(被代位者)A 代 位 者 B 代位原因 年月日設定契約による抵当権設定登記請求権 添付情報 住所証明情報 代位原因証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 ABともに、自ら登記名義人となるわけではないので、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。 申請人である代位者Bには、登記完了証が交付される。被代位者Aには登記が完了した旨の通知がされる。 「仮登記を命ずる処分」が代位原因になるわけではない。 代位による申請では代位原因を証する情報が必要。 申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税... -
死者名義でする所有権保存登記
死者名義でする所有権保存登記 (1/2) 登記の目的 所有権保存 所 有 者 亡A 相続人 B 相続人 C 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 相続人は、被相続人名義で保存登記後、Dとの所有権移転登記をすることになる。 住所証明情報は、一般に、「亡Aの住民票の除票の写し」。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 (2/2) 登記の目的 所有権移転 原 因 年月日売買 権 利 者 D 義 務 者 亡A相続人 B 亡A相続人 C 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 ... -
代位による所有権保存登記
金銭債権保全のための代位による所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者 (被相続人 甲) (被代位者)持分2分の1 乙 2分の1 丙 代 位 者 A 代位原因 年月日金銭消費貸借の強制執行 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代位原因証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 Aは、相続人全員の名義で所有権保存登記をする。 Aは、自ら登記名義人となるわけではないので、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。 申請人である代位者Aには、登記完了証が交付される。被代位者には登記が完了した旨の通知がされる。 代位による申請では代位原因を証する情報が必要。 申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって... -
根抵当権の極度額の変更
根抵当権の極度額の変更 登記の目的 1番根抵当権変更 原 因 年月日変更 変更後の事項 極度額 金3,000万円 権 利 者 A 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 4万円 極度額を増額する場合は、利害関係人の承諾がなければ変更契約の効力そのものが生じない。利害関係人の承諾は極度額の変更契約の実体上の効力要件である。 登記原因の日付は、原則としてAと甲との間の変更契約成立の日であるが、Bの承諾が契約の後に得られたときは、日付は承諾の日となる。 申請人は、増額の場合は根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となり、減額変更の登記においては根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となる。 ... -
ブログ/2005年09月14日/仕事の合間に
#blognavi 仕事の合間に根抵当権の変更登記(極度額の変更)を復習。増額の場合は登録免許全が1,000分の4ですが、減額は不動産1個につき1,000円なのを忘れないようにしよう。 こういうのってのは、ひたすら何回も復習するしかないかな。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月14日 20 05 00 #blognavi -
複数の債権を1個の抵当権で担保する場合
2個の債権を1個の抵当権で担保する場合 登記の目的 抵当権設定 原 因 (あ)年月日金銭消費貸借、 (い)年月日損害賠償請求権 年月日設定 債 権 額 金3,000万円 内 訳 (あ)金2,000万円 (い)金1,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 (あ) 甲 (い) 乙 抵当権者 A 設 定 者 丙 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金12万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は... -
ブログ/2005年09月23日/ガイダンス
#blognavi 今夜、ブリッジ講座のガイダンステープを聴きました。9月10日の手塚先生のやつ。とりあえず、「デュープロセス」や「ブリ不理(ブリッジ不動産登記法理論編)」の申請例はさらさらっと完璧に書けるようになっておかないと。 ブリ不講座のテープが最初に発送されるのは、10月20日。この日までに理論編をどこまでできるか、がんばってみます。 最低限の申請例をさらさら書けるようになる練習の場としてこのwikiを使っていく予定です。しかし、あくまでも練習すること自体が目的。サイト作りばかり重視するような本末転倒状態になったら、このwikiは突然更新しなくなってしまうかもしれません。このwikiをご覧の方はご承知置き下さいませ。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月23日 23 45 37 ... -
根抵当権変更
根抵当権の極度額の変更 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。 根抵当権の債権の範囲、債務者の変更 Aを根抵当権者、甲を根抵当権設定者、乙を債務者とする根抵当権設定登記がされている場合において、債務者を乙から丙に変え乙の負っていた債務を丙が引き受ける契約が成立した。そのときの登記申請。 -
特定承継における所有権移転登記の基本形
売買を原因とする所有権移転登記 登記の目的 所有権移転 原 因 年月日売買 権 利 者 乙 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 登記原因証明情報として甲乙間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、甲が所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙について提供する。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。 書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記... -
売買を原因とする共有者全員持分全部移転
共有者全員持分全部移転 登記の目的 共有者全員持分全部移転 原 因 年月日売買 権 利 者 D 義 務 者 A B C 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 共有者が一括して第三者に対して売却するときは1つの申請情報によることができる。ただし、共有者の一部の者の持分を目的として第三者の権利に関する登記(処分制限の登記を含む)がされているときは、その持分については各別の申請情報で申請することを要する。 登記原因証明情報としてDとABC間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、ABCが所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、... -
抵当権設定
抵当権設定登記の基本型 甲がAから金銭を借り入れ、その債務を担保するために株式会社甲所有の不動産に抵当権を設定する。甲は株式会社甲の監査人。 金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記 甲がAから金3,000万円を借りたが、Aと甲はその債権のうち金2,000万円を担保するため甲所有の不動産に抵当権を設定する。 複数の債権を1個の抵当権で担保する場合 Aの甲に対する貸金債権(債権額は金2,000万円)と、Aの乙に対する損害賠償請求権(債権額は金1,000万円)をあわせて担保するために、丙所有の不動産に抵当権を設定する。 -
金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記
債権の一部を担保するための抵当権設定登記 登記の目的 抵当権設定 原 因 年月日金銭消費貸借金3,000万円のうち金2,000万円年月日設定 債 権 額 金2,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 甲 抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金8万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権を取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなかった場合は登記済証を提出すること... -
共同根抵当権の追加設定
共同根抵当権の追加設定の登記 登記の目的 共同根抵当権設定(追加) 原 因 年月日設定 極 度 額 金何万円 債権の範囲 A取引 債 務 者 甲 根抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 登記事項証明書 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産1個につき1,500円 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 追加設定登記にお... - @wiki全体から「区分建物の場合(法74条2項)」で調べる