失業とは、一般の定義として、離職した人が「就職したくて、十分な意思と能力があるのに職に就くことが出来ず、状態として自発的に求職活動を行っている」ことを意味します。
なので、日々何もせずブラブラしているだけでは、定義として「失業」と認められません。
また、離職の理由として
懲戒解雇・・・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき
自己都合・・・本人の都合だけで、正当な理由なしに退職したとき
これらの理由は、待機期間(7日間)に加え、給付制限の3ヶ月が設けられます。
その場合、失業保険の受給対象としては、2回目の失業認定後になってはじめて認定を受けることとなります。
原則(給付制限が設けられる離職理由)として4週間に1度、求職活動などの申告をします。
住所地の
ハローワークへ指定された日時に出向くことになります。