判決はまず、ネットやゲームをしすぎると社会生活に問題や支障を引き起こす恐れについて、相当な数が指摘されている。 ゆえに複数の医療機関で対応を余儀なくされているとし「予防すべきだという社会的要請には一定の根拠がある」と認めた。 また、専門家らの意見を踏まえ、保護者に一定の目安を示し、子どもがゲーム依存状態に陥ることがないように配慮を求める条例を制定したことは 「立法手段として相当でないとは言えない」と指摘した。 その上で、「ゲームやスマホを自由に利用できる権利やeスポーツを楽しむ幸福追求権などが侵害され、憲法13条に違反する」 とした原告側の主張について検討。 スマホを自由に利用することや、eスポーツを楽しむことなどは 「現時点では、いわば趣味や嗜好(しこう)の問題にとどまるといわざるを得ず、人格的生存に不可欠な利益とまではいえない」などとして退けた。