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校則法

聖連が取り決めた教導院間の基本法、暫定的な国際法

第一条
教導院は平和と発展、そして極東の非支配と保護のための組織として、各地における最高権力を有するものとする。
第四条
教導院の代表は、警備行為を主とする「総長」と、政務行為を主とする「生徒会長」の二役とし、その下に「総長連合」「生徒会」を置くものとする。
第五条
学校行事中の学生間抗争は禁止とする。
第七条
総長連合、生徒会の代表者が不在、不明で機能しない場合、生徒達は臨時生徒総会を開き、その決定を教導院の意志決定とすることが出来る。
第九条
教導院内、また教導院間の問題解決において、学生と相対出来るのは学生だけである。
第十条
学生抗争における相対戦、代表選は、その権利者同士が行うものとする。
第十条付帯一文
権利者は、上位、近似位者、または権利ある下位者からの対決を拒否出来ないものとする。
第十一条一文
学生抗争における一般市民、公私所有地への能動的損害行為は禁止とする。
第十一条二文
学生抗争における一般市民、公私所有地への損害に対し、一般市民は所有、所属物保護の範囲での防衛活動を行えるものとする。
第十二条
総長連合、生徒会の役員は、抗争の際に他教導院の近似位役から相対を求められた場合、適格者はそれに応える義務がある。
第二十一条
総長連合、生徒会の役員は、中立地帯における他教導院との理由無き戦闘行為を禁ずるものとする。
第二十二条
総長連合、生徒会の役員は、中立地帯における他教導院との交渉を行えるものとする。
第五十一条一文
生徒会の役員は、各委員会(または該当組織)の上位に位置する。
第五十一条二文
各委員会の長は、担当範囲において生徒会役員への進言を行う権利を有する。
第百五条
各教導院は保護領域として、領土、領空、領海の三領を有する。
第百五条一文
各教導院の保護領域は、聖譜記述と地脈対応に基づく範囲を基礎とする。
第百二十条一文
平時において、各教導院は領域内の交通管理権限を持ち、管理、保全する役目を持つ。
第百二十条二文
各教導院の交通管理権限は聖譜記述の指定範囲に基づき、上下も準ずるものとする。
第百七十条
他教導院からの来客には、敬意を持って対応する事を義務とする。
第二百六条
聖譜記述の再現においては、人類の損害が最も少ないものを尊重する。
第二百七条
聖譜記述の再現において、それを行っている国は、他国からの介入から保護される。
第二百七条一文
聖譜記述の再現において、それを行っている国は、再現を目的とした介入、補助を受けることが可能である。
第二百十七条
聖譜記述の再現が不協働、不備で不可となることが解った場合、代理としての相手を選ぶことが可能である。
第二百二十一条
第十条に基づき、戦争または国力の消耗が発生する行為として、臨時、または歴史再現の予定が重なっている場合、人員や準備の不備を避けるため、それを代表戦に置き換える事が可能である
第三百三条一文
学生の本分は第一に修めるべき学業と、豊かな人間性を確立する学校行事である
第三百三条二文
人類の本分は聖譜記述の再現であり、それは学業に優先するものであることを忘れてはならない。
第三百四十七条
聖譜以前の事項については、そこで生じた責任を遡行不能をする。

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最終更新:2014年02月18日 14:53