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 Q 外国人参政権は憲法違反ではない!

  A  憲法違反である。(判例同旨)   

        最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号 平成7年2月28日 第3小法廷判決

 

  <解説>

   国政参政権 → 憲法15条1項に違反する。
   地方参政権 → 93条2項に違反する。

  <ポイント>

   法律初心者がよくいう

    「判例は地方参政権を認めている!」は

      → ウソ

   法律初心者がよくいう  

     「有力説は地方参政権を認めている!」は

      → 「住民投票について禁止することはできない」という内容で

         地方首長の「選挙権」を認めているものではない!

    

 

最終更新:2009年12月19日 22:51