Q 外国人参政権は憲法違反ではない!
A 憲法違反である。(判例同旨)
最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号 平成7年2月28日 第3小法廷判決
<解説>
国政参政権 → 憲法15条1項に違反する。
地方参政権 → 93条2項に違反する。
<ポイント>
法律初心者がよくいう
「判例は地方参政権を認めている!」は
→ ウソ
法律初心者がよくいう
「有力説は地方参政権を認めている!」は
→ 「住民投票について禁止することはできない」という内容で
地方首長の「選挙権」を認めているものではない!