Q 外国人参政権は憲法違反ではないので
国籍法を改正すれば可能だ!
A 無理
<解説>
憲法15条1項の条文が「国民」としており
↓
国民の定義を定める「国籍法」を改正すれば足りるのだ!
↑
反 論
① 国籍法で日本人の定義を
一定条件であっても「外国籍」を含むとしたらば
日本政府は特定の人種を優遇することになる。
よって人種により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。
ex → 定住韓国籍のみを日本国民とすると規定したときを考えてみよう。
② ①においてすべての外国人に照らし合わせたとしよう
これでも「日本国内の国民のみ」を優遇するとすれば
「国民を居住地で差別することになる」
よって居住地により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。