多井畑フットボールクラブ育成会内則
第1条 本会は多井畑フットボールクラブ育成会と称する。
(事務局)
第2条 育成会の事務局は会長の家におく。
第2条 育成会の事務局は会長の家におく。
(目 的)
第3条 本会は、多井畑フットボールクラブのクラブ内則に従い、多井畑フットボールクラブを支援し、これの発
展に助力すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 本会は、多井畑フットボールクラブのクラブ内則に従い、多井畑フットボールクラブを支援し、これの発
展に助力すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業並びに運営方針)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項を行う。
1、多井畑フットボールクラブの指導者とクラブ員父母間の連絡
2、試合、見学、宿泊遠征、大会及びクラブ内行事などの多井畑フットボールク
ラブの諸行事に対する人的、経済的、精神的援助。
3、必要に応じ試合、練習で使用するグランドの確保。
4、会員相互間の親睦。
5、その他選手の健全育成に寄与する事業
2、試合、見学、宿泊遠征、大会及びクラブ内行事などの多井畑フットボールク
ラブの諸行事に対する人的、経済的、精神的援助。
3、必要に応じ試合、練習で使用するグランドの確保。
4、会員相互間の親睦。
5、その他選手の健全育成に寄与する事業
(運 営)
1、本会は、多井畑フットボールクラブの企画、運営の円滑をきたすために、あらゆる努力をするが直接に多井畑フットボールクラブの管理や人事にかかわるものではない。
1、本会は、多井畑フットボールクラブの企画、運営の円滑をきたすために、あらゆる努力をするが直接に多井畑フットボールクラブの管理や人事にかかわるものではない。
(構 成)
第5条 本会は、多井畑フットボールクラブに在籍するクラブ員の父母、及び本会の趣旨に
賛同するOBクラブ員の父母など有志で構成される。
第5条 本会は、多井畑フットボールクラブに在籍するクラブ員の父母、及び本会の趣旨に
賛同するOBクラブ員の父母など有志で構成される。
(役員任務、選出及び任期)
第6条 本会に次の役員を置き、その任務、選出方法、任期は次の通りとする。
(役 員)
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 会 計 1 名
(4) 会計監査 2 名(クラブ会計監査が兼務)
(5) チーム幹事 男女各学年チームより1名
※役員は多井畑フットボールクラブに在籍する又は在籍したクラブ員の父母、
OBクラブ員の中から選出する。
第6条 本会に次の役員を置き、その任務、選出方法、任期は次の通りとする。
(役 員)
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 会 計 1 名
(4) 会計監査 2 名(クラブ会計監査が兼務)
(5) チーム幹事 男女各学年チームより1名
※役員は多井畑フットボールクラブに在籍する又は在籍したクラブ員の父母、
OBクラブ員の中から選出する。
(任 務)
会 長;会長は、本会を代表する。
副 会 長;副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代行する
会 計;会計は育成会事務処理を総括し、予算に基づき収支の運営を行う。
会計監査;会計監査は年2回の経理及び什器備品の保管状況の監査を行う。
チーム幹事は、各チームを代表して、会長が招集する役員会に出席して全体の会務
を執行する。
会 長;会長は、本会を代表する。
副 会 長;副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代行する
会 計;会計は育成会事務処理を総括し、予算に基づき収支の運営を行う。
会計監査;会計監査は年2回の経理及び什器備品の保管状況の監査を行う。
チーム幹事は、各チームを代表して、会長が招集する役員会に出席して全体の会務
を執行する。
(選 出)
会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、会計監査 2名クラブ総会で選出する。各チーム幹事は各チーム会で1名選出する。
会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、会計監査 2名クラブ総会で選出する。各チーム幹事は各チーム会で1名選出する。
(役員及び会計年度)
本会の役員の任務は1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
活動及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年とする。
本会の役員の任務は1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
活動及び会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヵ年とする。
(会 費)
第7条 会費はクラブ員1人当り1ヶ月100円とし、年4回これを徴収する。同一家庭に於いて3人以上のクラブ員を有する場合は、3人目以降の会費は徴収しない。
第7条 会費はクラブ員1人当り1ヶ月100円とし、年4回これを徴収する。同一家庭に於いて3人以上のクラブ員を有する場合は、3人目以降の会費は徴収しない。
(会 議)
第8条 目的を達成させ、任務を執行するため次の会をもつ。
第8条 目的を達成させ、任務を執行するため次の会をもつ。
役員会チーム会議
(役員会)
(役員会)
第9条 役員会は、必要に応じて開催し、重要事項を審議し、合わせて各チーム会相互の連絡及び調整をはかる。
(チーム会議)
第10条
1、チーム会は、そのチームの全会員をもって構成する。
2、チーム会は、必要な時、チーム幹事が招集する。
1、チーム会は、そのチームの全会員をもって構成する。
2、チーム会は、必要な時、チーム幹事が招集する。
(其の他)
其の他会に必要な事項はクラブ規約に準ずる。
其の他会に必要な事項はクラブ規約に準ずる。
(付 則)
1、本内則は、平成4年4月1日より効力を発する。
1、本内則は、平成4年4月1日より効力を発する。
平成2年4月 制 定
平成4年4月 改 定
平成4年4月 改 定