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問二~、内容理解

傍線部分の理解を問う問題です。
基本的な方針は、

①答えを作る。
②答えを弄って誤った選択肢を四つ作る。

どんどんいじっていきましょう。


完成



2)傍線部A「法を創造する」とあるが、それはどういうことか。その説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。解答番号は6
→個々の事件を処理するために、法規の解釈を通して、ある程度の普遍性をもつという法たる性質を有するものを作るということ。(58字)

誤り選択肢
個々の事件を処理するために、具体的な法規を、立法府においてその事件の必要の限りにおいてつくるということ。
個々の事件を処理するために、法規の解釈を通して、ある程度の普遍性をもつ法を立法府において創造すること。
幅広い事件に対応するために、抽象的な内容をもった、ある程度の普遍性をもつ法を立法府においてつくるということ。
幅広い事件を処理するために、ある事実を前提とした法規を個々の事件の具体性を軽視して適用するということ。

3)「その指標にしたがって立法し裁判する実際の動きは、法の社会法則によって制約されるものである」とはどういうことか。
→法哲学によって整備されている法律も結局は立法等の段階で社会法則に影響を受けている。

①が正解で、他は×。

③は、「個人的経験と練熟のみ」ってのが×
④は、「自然法則」ってのが×
⑤は、論点が違う系


「その指標にしたがって立法し裁判する実際の動きは、法の社会法則によって
制約されるものである」とはどういうことか。

① 法哲学によって整備されている法律も結局は立法等の段階で社会法則に
  影響を受けているということ。
② 人間は社会の中で生活しているので、社会の影響を受けることは当然であり、
  それゆえに制約を受けるということ。
③ 実用法学が十分に科学化していないので、立法や裁判の際は、個人的経験と熟練
  のみを頼りにしなくてはならないということ。
④ 法哲学は立法、裁判等において指針となるが、その法哲学自体も実際は、自然法則を
  もとに作られたものだということ。
⑤ 法哲学は、実用法学に必要な社会法則を満足に提供し得る水準まで発達するために、
  その運用を制限されてしまうということ。

以下候補(未完成)


4)「法政策学としての実用法学が段々に科学化するに至るのだと私は考えている。」とあるが、筆者がこのように考えるのはなぜか。



5)「(題名の)その理想体系」とはどういうことか。
→科学並みの実用性を具備した法学の体系。
最終更新:2011年02月22日 19:50
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