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難民支援法
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難民の受け入れに関する法律(難民支援法)
(61608002)
発効:81608002
草案:暁の円卓藩国摂政 風杜神奈
承認:暁の円卓藩国藩王 白石裕
難民の受け入れに関する法律(難民支援法)
前文
第一章 総則
第一条 目的
第二条 定義
第3条 一般義務
第4条 無差別適用
第5条 宗教
第6条 この法律に関わりなく与えられる権利
第7条 例外的措置の適用
第8条 例外的措置の適用の免除
第2章 法的地位
第9条 属人法
第10条 動産及び不動産
第11条 著作権及び工業所有権
第12条 結社の権利
第13条 裁判を受ける権利
第3章 職業
第14条 賃金が支払われる職業
第15条 自営業
第16条 自由業
第4章 福祉
第17条 配給
第18条 住居
第19条 公の教育
第20条 公的扶助
第21条 労働法制及び社会保障
第5章 行政上の措置
第25条 行政上の援助
第23条 移動の自由
第24条 身分証明書
第25条 旅行証明書
第26条 公租公課
第27条 資産の移転
第28条 避難国に不法にいる難民
第29条 追放
第30条 追放及び送還の禁止
第31条 帰化
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前文
暁の円卓藩国は帝國の一員としてそのヒロイックさを掲げていることを考慮し、難民問題を処理するために有効な措置を取ることが出来る可能性を認め、次のとおり制定する。
第一章 総則
第一条 目的
難民の受け入れに関する法律(以下難民支援法)は、暁の円卓藩国(以下、本邦)に共和国内戦にて生じた難民を受け入れ、生命、身体的・精神的安全、自由、財産、その他社会生活において欠くことのできない権利を保護し、支援することを目的とする。
第二条 定義
A 難民支援法及びこれに基づく命令において、「難民」とは次のものをいう。
戦争またはそれに準ずる事件等(以下、戦争等)により共和国テラ領域より発生した、やむをえない事情で出国した民。
T11までに発生した事件の結果として人種主差別等により迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることが出来ない民。
B Aの規定に該当する者についてのこの法律の適用は次のいずれかに該当する場合には、終止する。
1 任意に国籍国の保護を再び受けている場合。
2 国籍を喪失していたが任意にこれを回復した場合。
3 新たな国籍を取得し、かつ新たな国籍国の保護を受けている場合。
4 難民であると認められる理由が消滅したため、常居所としていた国に帰ることが出来るとき。
5 本邦にて国籍を取得する条件を満たしたとき。
C この法律は次のいずれかに該当すると考えられる相当な理由がある者については適用しない。
1 戦争原因となる等、国際的に敵対行為と認められる犯罪を行ったこと。
2 難民として本邦に入国することが許可される前に避難国の外または中で重大な犯罪(政治犯罪を除く)を行ったこと。
3 本邦又は帝國の方針に大きく反する行為を行ったこと。
第3条 一般義務
すべての難民は、本邦における法令を遵守する義務及び公の秩序を維持するための措置に従う義務を負う。
第4条 無差別適用
本邦はすべての難民に対し、人種、宗教又は出身国による差別なしにこの法律を適用する。
第5条 宗教
本邦は、その領域内の難民に対し、宗教を実践する自由及び子の宗教的教育についての自由に関し、本邦民に与える待遇と同様の待遇を与える。
第6条 この法律に関わりなく与えられる権利
この法律のいかなる規定も、本邦がこの法律に係わりなく難民に与える権利及び利益を害するものと解してはならない。
第7条 例外的措置の適用
本邦は、特定の外国の国民の身体、財産又は利益に対してとることのある例外的措置については、形式上当該外国の国民である難民に対し、その国籍のみを理由としてこの措置を適用してはならない。
第8条 例外的措置の適用の免除
この法律のいかなる規定も、本邦が、戦時に又は他の重大かつ例外的な状況において、特定の個人について国の安全のために不可欠であると認める措置を暫定的にとることを妨げるものではない。もっとも、当該特定の個人について真に難民であるか難民でないか又は当該特定の個人について当該不可欠であると認める措置を引き続き適用することが国の安全のために必要であるか必要でないかを本邦政府が決定するまでの間に限る。
第2章 法的地位
第9条 属人法
1 難民については、その属人法は住所を有する国の法律とし、住所を有しないときは、居所を有する国の法律とするものとする。
2 難民が既に取得した権利であって属人法に基づくもの特に婚姻に伴う権利は、難民が本邦の法律に定められる手続に従うことが必要な場合にはこれに従うことを条件として尊重するものとする。。ただし、この権利は“当該難民が難民でないとした場合においても、本邦の法律により認められるものでなければならない。
第10条 動産及び不動産
本邦は、難民に対し、動産及び不動産の所有権ならびに動産及び不動産についてのその他の権利の取得ならびに不動産に関する賃貸借その他の契約に関し、同一の事情の下で一般に外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第11条 著作権及び工業所有権
難民は、発明、意匠、商標、商号等の工業所有権の保護並びに文学的、美術的及び学術的著作物についての権利の保護に関しては、本邦において、国民に与えられる保護と同一の保証を与えられるものとする。
第12条 結社の権利
本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、非政治的かつ非営利的な団体及び労働組合に係る事項に関し、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第13条 裁判を受ける権利
1 難民は、本邦において、自由に裁判を受ける権利を有する。
2 難民は、本邦において、裁判を受ける権利に関連する事項(法律扶助及び訴訟費用の担保の免除を含む。)につき、国民に与えられる待遇と同一の待遇を与えられる。
第3章 職業
第14条 賃金が支払われる職業
本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、賃が支払われる職業に従事する権利に関し、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第15条 自営業
本邦は、合法的にその領域内にいる難民に対し、独立して農業、工業、手工業及び商業に従事する権利並びに商業上及び産業上の会社を設立する権利に関し、いかなる場合も、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第16条 自由業
本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民であって、本邦の権限のある機関が承認した資格証書を有し、かつ、自由業に従事することを希望するものに対し、いかなる場合も、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第4章 福祉
第17条 配給
難民は、供給が不足する物資の分配を規制する配給制度であって住民金体に適用されるものが存在する場合には、当該配給制度の適用につき、国民に与えられる待遇と同一の待遇を与えられる。
第18条 住居
締約国は、住居に係る事項が法令の規制を受け又は公の機関の管理の下にある場合には、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、住居に関し、できる限り有利な待遇を与えるものとし、いかなる場合にも、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第19条 公の教育
1 本邦は、難民に対し、義務教育に関し、国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
2 本邦は、難民に対し、義務教育以外の教育、特に、修学の機会、学業に関する証明書、資格証書及び学位であって外国において与えられたものの承認、授業料その他の納付金の減免並ひに奨学金の給付に関し、いかなる場合にも、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。
第20条 公的扶助
本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
第21条 労働法制及び社会保障
本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、報酬、社会保障について、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。
第5章 行政上の措置
第25条 行政上の援助
1 難民がその権利の行使につき通常外国の機関の援助を必要とする場合において当該外国の機関の援助を求めることができないときは、難民が居住本邦により同様の援助が当該難民に与えられるように取り計らう。
2 本邦は、難民に対し、外国人が通常本国の機関から又は本国の機関を適じて交付を受ける文書又は証明書と同様の文書又は証明書を交付するものとし、また、その監督の下にこれらの文書又は証明書が交付されるようにする。
3 2の規定により交付される文書又は証明書は、外国人が本国の機関から又は本国の機関を通じて交付を受ける公文書に代わるものとし、反証のない限り信用が与えられるものとする。
4 生活に困窮する者に対する例外的な取扱いがある場合には、これに従うことを条件として、この条に規定する事務については手数料を徴収することができるが、その手数料は、妥当な、かつ、同種の事務について国民から徴収する手数料に相応するものでなければならない。
5 この条の規定は、第24条及び第25条の規定の適用を妨げるものではない。
第23条 移動の自由
本邦は、合法的にその領域内にいる難民に対し、当該難民が同一の事情の下で一般に外国人に対して適用される規制に従うことを条件として、居住地を選択する権利及び本邦の領域内を自由に移動する権利を与える。
第24条 身分証明書
本邦は、その領域内にいる難民であって有効な旅行証明書を所持していないものに対し、身分証明書を発給する。
第25条 旅行証明書
1 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、国の安全又は公の秩序のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、その領域外への旅行のための旅行証明書を発給するものとる。
2 他国規定にて難民に対して発給された旅行証明書は、帝國国内の法に基づいて取り扱われている場合に限り、有効なものとして認められ、かつ、この条の規定により発給されたものとして取り扱われる。
第26条 公租公課
1 本邦は、難民に対し、同様の状態にある自国民に課している若しくは課することのある租税その他の公課以外の公課を課してはならず、また、租税その他の公課につき同様の状態にある自国民に課する額よりも高額のものを課してはならない。
2 1の規定は、行政機関が外国人に対して発給する文書(身分証明書を含む。)の発給についての手数料に関する法令を難民について適用することを妨げるものではない。
第27条 資産の移転
1 本邦は、難民がその領域内に持ち込んだ資産を定住のために入国を許可された他の国に移転することを許可する。
2 本邦は、難民が入国を許可された他の国において定住するために必要となる資産につき当該難民から当該資産の移転の許可の申請があった場合には、この申請に対し好慮的考慮を払う。
第28条 避難国に不法にいる難民
1 本邦は、その生命又は自由が脅威にさらされていた領域から直接来た難民であって許可なく本邦の領域に入国し又は許可なく本邦の領域内にいるものに対し、不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科さない。ただし、当該難民が遅滞なく当局に出頭し、かつ、不法に入国し又は不法にいることの相当な理由を示すことを条件とする。
2 本邦は、1の規定に該当する難民の移動に対し、必要な制限以外の制限を課してはならず、また、この制限は、当該難民の本邦における滞在が合法的なものとなるまでの間又は当該難民が他の国への入国許可を得るまでの間に限って課することができる。本邦は、1の規定に該当する難民に対し、他の国への入国許可を得るために妥当と認められる期間の猶予及びこのために必要なすべての便宜を与える、
第29条 追放
1 本邦は、国の安全又は公の秩序を理由とする場合を除くほか、合法的にその領域内にいる難民を追放しない。
2 1の規定による難民の追放は、法律の定める手続に従って行われた決定によってのみ行う。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、1に規定する難民は、追放される理由がないことを明らかにする証拠の提出並びに権限のある機関又はその機関が特に指名する者に対する不服の申立て及びこのための代理人の出頭を認められる。
3 本邦は、1の規定によつ追放されることとなる難民に対し、他の国への入国許可を求めるのに妥当と認められる期間の猶予を与える。本邦は、この期間中必要と認める国内措置をとることができる。
第30条 追放及び送還の禁止
1 本邦は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還しない。
2 本邦にいる難民であって、本邦の安全にとって危険であると認めるに足る相当な理由があるもの又は特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し本邦の社会にとって危険な存在となったものは、1の規定による利益の享受を要求することができない。
第31条 帰化
本邦は、難民の本邦の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。本邦は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続に係る手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。