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電子消費者契約法 - (2006/11/15 (水) 02:48:34) の編集履歴(バックアップ)


電子消費者契約法

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
2001.6 成立

【目的】
  1. インターネット市場における取引ルールの明確化
  2. 国際的整合性のとれたルールの形成
  3. 消費者トラブルへの有効な救済措置の整備

【ポイント】
  • 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前にその申込み内容などを確認する措置などを事業者が講じないと、消費者の操作ミスによる申込みは無効。
  • 電子商取引などにおける契約の成立時期の転換
電子契約では、事業者側の申込み承諾の通知が消費者に届いた時点で契約成立となる。
※電話による対面取引時は例外


【裏付けデータ】
年度|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006(2006年11月2日現在)
相談件数|3,646|7,229|9,148|26,476|79,063|39,679|15,119(昨年同期 17,618)