京都議定書と日本の取組
【背景】
1992年 気候変動枠組条約(COP)
@地球環境サミット リオデジャネイロ
188カ国+欧州共同体(H16現在)
COP7 マラケシュ合意 吸収源活動の採用
COP11、COP/MOP1 2005 モントリオール 2012年以降の活動について
- 京都議定書の運用ルール(マラケシュ合意)の確立とCDMの推進・改善
- 将来の行動にかかる対話の開始 すべての国
- 適応の五ヵ年作業計画
- 適応策とは気候変動の悪影響(洪水、干ばつなど)への対応策
COP12/MOP2 2006/11予定 ケニアより申し出
2005.7 G8サミットでも言及
【京都議定書】
気候変動枠組条約を達成するため、COP3で採択。
先進国等に対し、温室効果ガスを1990年比で、2008年~2012年に一定数値(日本6%、米7%、EU8%)を削減することを義務づけている。
日本は平成14年6月4日締結。現在152カ国及び欧州共同体が締結している(平成17年8月2日現在)。
■発効の条件
55か国以上の国が締結
締結した附属諸国(先進国、積極的に参画した諸国)の合計の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属諸国の合計の排出量の55%以上
2004年ロシアが批准し2005/2/16発効。アメリカは離脱。
署名国:84か国
締約国:166か国
排出量:61.6%
2006年2月27日現在。
■京都メカニズム
先進国が開発途上国に支援を行い温室効果ガスが削減できた場合、一定量を先進国に充当できる。
削減できた排出量対して国連がクレジットを発効し、先進国間の排出枠として企業や国が売買する制度。
投資先進国がホスト先進国で温室効果ガス排出量を削減し、そこで得られた削減量を取引する制度。つまり、先進国全体の総排出量は変動しない。
1990年以降の植林などで、CO2を吸収した分を数値目標の達成に利用することを認めた。また、マラケシュ合意(COP7)では、新規植林だけでなく、「森林管理」、「放牧地管理」、「植生の管理」を利用することも許容された。
義務達成が難しい日本、カナダが主張し採用された。
【課題】
- ロシアへの経済援助や批准推進のために基準年を1990年にしている。
- 世界有数の環境対策を施してきた日本が6%もの高水準を求められていること。
- 締約当時に開発途上国と見なされた中国・インドなどが非効率なエネルギー政策で大量に温室効果ガスを発生させ、世界有数の排出国となっているにも関わらず、何ら義務を負っていないこと。
- そもそも温室効果ガスが温暖化の原因と言い切れないこと。
【解決の方向性】
★京都メカニズムを機能させる
⇒批准国を増やす
⇒CDMを推進する
- 2050年の温度上昇を2℃以内に抑えないと、激しい気候変動の影響がある。⇒検討の出発点
- アメリカと京都議定書未批准の国が約50%を温室効果ガス排出量の占める。
- 目標とすべき未来から現在行うべき対策を考える「バック・キャスティング(⇔フォア・キャスティング)」の考え方が必要。
- クリーンな代替エネルギー 太陽光、バイオマス…
- エネルギーに依存しない経済活動の推進
省エネ機器、低公害車、公共交通機関の利用
- 新たな豊かさへの転換 LOHAS、クール/ウォームビズ
■日本の取組
①エアコン温度調節②水節約③エコ製品の選択④アイドリングストップ⑤過剰包装拒否⑥コンセントを抜く
DVDレコーダー、薄型TVなど追加
最終更新:2006年11月15日 03:08