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*レンジャー連邦法務省
当ページはレンジャー連邦における憲法及び連邦法の制定と発布・公開のための役割を担っております。
**レンジャー連邦法第1条-レンジャー連邦憲法
1.レンジャー連邦は国民を州とする連邦国家です
2.レンジャー連邦の国民が守らねばならないのは以下の2種類の法律です
2-1.各人の胸に宿る愛、すなわち州法(不文法)
2-2.各州の衝突を防ぐための、連邦法(日本国の六法に準拠した成文法)
3.レンジャー連邦の法が求める国民精神は、以下に述べるたったひとつです
「国民は常に『愛』とともに生きることを心がけよ」
**レンジャー連邦法第7条-非常事態における特別法
・前文:本条項は「戦時下」「戦時下に準じる国内不安の状況」と藩王が認めた場合に実行力を持たされる特別法である。アイドレス世界の最前線に位置するテラ領域に国土を持つ藩国として、連邦政府は本条項の定める政策を適宜実施しなければならない。
1.仮想飛行士責任法:連邦政府の構成員である仮想飛行士は、国民から権能を預けられた責を果たすために、国民への愛すなわち政府職員として誰もが持つべき州法によって、第7条に定められた全法律を実施する義務を持つ。
<通称フィクションノート法>
2.国民緊急保護法:連邦政府は、国民から要請された備蓄食料の開放および資金の貸付を、国家が維持出来る最低線を下回らない限りにおいて実施し続ける義務を持つ。
<通称民保法>
3.国民緊急防護法:連邦政府は、国内情勢が不安に陥った場合、生命維持に必要な金品を求めて国民が連邦法第2条(刑法)を犯した場合、そもそもの発端となる情勢を引き起こした責任からその罪を引き受け、加害者の武装を没収、罪に問わずに正規雇用を与えると共に、被害者の救済を完遂する義務を持つ。他者に心身上の重大な危害を加えた場合、ならびに悪質な略奪においてはこの限りではない。
<通称民防法>
4.雇用支援法:連邦政府は、治安維持や各種復興作業に必要な雇用を統括・分配し、国民の安定した生活を守る義務を持つ。
・現在実施中の一部雇用例 → 瓦礫掃除、復興のお手伝い募集:【報酬】:「食糧」、「大衆浴場無料券」、「メディカルチェック」
5.復興支援法:連邦政府は、国内治安に被害が発生した場合、傷病者に対する全面的な医療支援、家屋並びに施設の復旧支援を行う義務を持つ。
6.国家団結法:連邦政府は、国民の不安を取り除き、同時に治安を維持する目的のために、平時から避難訓練ならびに任意参加の地域レクリエーションを定期的に実施することで、各人の州法に基づいた世情安定を目指す義務を持つ。
7.第7条特別会計法:連邦政府は、国民の安全保障に全面的な義務を持つ責任上、事態が起こってからの増税による対応の必要ないよう、第7条を実施するための特別会計を平時からプールする義務を持つ。この会計はターンごとに設けられ、必要とされない限り福祉予算へと振り分けられる。
<通称7特法>
*レンジャー連邦法務省
当ページはレンジャー連邦における法律の制定と発布・公開のための役割を担っております。
**治安悪化に伴う各種臨時法
・前文:この臨時法は、レンジャー連邦治安維持法を根拠に持つ。
-第1:緊急雇用法
--概要:破壊された市街の復興支援と雇用確保を目指して実施、健康維持のための報酬を設定してあります
--実施中の雇用内容:瓦礫掃除、復興の手伝い:【報酬】:「食糧」、「大衆浴場無料券」、「メディカルチェック」
-第2:特別
**レンジャー連邦憲法
1.レンジャー連邦は国民を州とする連邦国家です
2.レンジャー連邦の国民が守らねばならないのは以下の2種類の法律です
2-1.各人の胸に宿る愛、すなわち州法(不文法)
2-2.各州の衝突を防ぐための、連邦法(日本国の六法に準拠した成文法)
3.レンジャー連邦の法が求める国民精神は、以下に述べるたったひとつです
「国民は常に『愛』とともに生きることを心がけよ」
**レンジャー連邦治安維持法-非常事態における特別措置
・前文:本項は「戦時下」「戦時下に準じる国内不安の状況」と藩王が認めた場合に実行力を持たされる特別法である。アイドレス世界の最前線に位置するテラ領域に国土を持つ藩国として、連邦政府は本条項の定める政策を適宜実施しなければならない。
1.仮想飛行士責任法:連邦政府の構成員である仮想飛行士は、国民から権能を預けられた責を果たすために、国民への愛すなわち政府職員として誰もが持つべき州法によって、第7条に定められた全法律を実施する義務を持つ。
<通称フィクションノート法>
2.国民緊急保護法:連邦政府は、国民から要請された備蓄食料の開放および資金の貸付を、国家が維持出来る最低線を下回らない限りにおいて実施し続ける義務を持つ。
<通称民保法>
3.国民緊急防護法:連邦政府は、国内情勢が不安に陥った場合、生命維持に必要な金品を求めて国民が連邦法第2項(刑法)を犯した場合、そもそもの発端となる情勢を引き起こした責任からその罪を引き受け、加害者の武装を没収、罪に問わずに正規雇用を与えると共に、被害者の救済を完遂する義務を持つ。他者に心身上の重大な危害を加えた場合、ならびに悪質な略奪においてはこの限りではない。
<通称民防法>
4.雇用支援法:連邦政府は、治安維持や各種復興作業に必要な雇用を統括・分配し、国民の安定した生活を守る義務を持つ。
5.復興支援法:連邦政府は、国内治安に被害が発生した場合、傷病者に対する全面的な医療支援、家屋並びに施設の復旧支援を行う義務を持つ。
6.国家団結法:連邦政府は、国民の不安を取り除き、同時に治安を維持する目的のために、平時から避難訓練ならびに任意参加の地域レクリエーションを定期的に実施することで、各人の州法に基づいた世情安定を目指す義務を持つ。
7.第7条特別会計法:連邦政府は、国民の安全保障に全面的な義務を持つ責任上、事態が起こってからの増税による対応の必要ないよう、第7条を実施するための特別会計を平時からプールする義務を持つ。この会計はターンごとに設けられ、必要とされない限り福祉予算へと振り分けられる。
<通称7特法>