日顕基本条約

日顕基本条約(にっけんきほんじょうやく)とは、箱庭暦422年に署名されたケンダリ王国と大日本帝國との間の条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、ケンダリ語及び日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。





1.条約の内容

 条約は、前文と6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。




2.歴代特命全権大使

ケンダリ王国駐箚大日本帝國特命全権大使
 初代 張 慶圭(ちょう けいけい)


大日本帝國駐箚ケンダリ王国特命全権大使
 初代 ブオノ・ラタサト




3.条約正文


日顕基本条約
大日本帝国政府とケンダリ王国政府は、両国間の基本関係を規定しまた両国間に存在する友好関係を強化するために基本条約を締結することに決定し、そのため以下の全権委員を任命した。

大日本帝国天皇陛下
  枢密顧問官 奈良秀次郎
  張慶圭

ケンダリ王国政府
  外務大臣 アレキ・パフラヌ

これらの全権委員は互にその全権委任状を示し、有効であると認められた後、以下の諸条を協定した。

第一条 大日本帝国とケンダリ王国は両国間の平和及び友好関係を維持するために努力する。

第二条 両締約国の間に外交関係が開設され、両国は大使の資格を有する外交使節を交換する。大使館は両国政府の合意した場所に設置される。

第三条 両締約国は、両国間の通商関係に関して定める通商条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。

第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。

第五条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。

第六条 この条約は批准されるものとし、マタワで行われるべき批准書の交換の日に効力を生ずる。

以上の証拠として下名の全権委員はこの条約に署名調印した。
箱庭暦四百二十二期、東京で、日本語及びケンダリ語により本書二通を作成した。

大日本帝国のために
  枢密顧問官 奈良秀次郎
  張慶圭

ケンダリ王国のために
  アレキ・パフラヌ








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最終更新:2007年12月15日 17:15