中華人民共和国政府と大日本帝國政府との間で確認される通商貿易交通に関する協定

中華人民共和国政府と大日本帝國政府との間で確認される通商貿易交通に関する協定(ちゅうかじんみんきょうわこくせいふとだいにほんていこくせいふとのあいだでかくんんされるつうしょうぼうえきこうつうにかんするきょうてい)とは、箱庭暦713年に署名された中華人民共和国政府と大日本帝國政府との間の協定。通称、中日通商協定。いずれも両国政府が代表を出しているものの、事実上の効果に過ぎず、国際法上の条約としての効果は有しないものとされている。民間貿易に関する規定を中心として、政府代表部の設置と代表の交換にはじまる国交開設や領事関係の開設、国民間の相互出入国を認めた。協定は、中国語及び日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.協定の内容
 協定は、前文と11か条からなる。第五条において領事裁判権の規定を有している。



2.両国政府代表部歴代代表

中日交流中華人民共和国政府代表部
 初代 陳永隆

独立行政法人大日本帝国政府代表部
 初代 梅宮辰乃丞



3.両国歴代総領事、領事
3-1.中華人民共和国
駐東京中華人民共和国総領事館
 初代 胡徳智

駐大阪中華人民共和国総領事館
 初代 江長仁

駐福岡中華人民共和国総領事館
 初代 張興華

3-2.大日本帝國
駐上海日本総領事館
 初代 岡島晴彦総領事

駐香港日本総領事館
 初代 谷涼典総領事

駐重慶日本総領事館
 初代 陳祭原総領事

駐広州日本領事館
 初代 遠藤広大領事

駐武漢日本領事館
 初代 良天元領事



4.協定正文
中華人民共和国政府と大日本帝國政府との間で確認される通商貿易交通に関する協定(中日通商協定)

中華人民共和国人民並びに大日本帝國国民は、中日人民間の貿易を促進するために、
中華人民共和国国際貿易促進委員会主席 南漢宸
大日本帝國枢密顧問官 奈良秀次郎
大日本帝國経済産業大臣 岸祐子
の中日双方商工代表で協議したのち、平等互恵の原則の上に下記の如く協定する。なお、大日本帝国政府は「一つの中国」の認識について理解を示し、双方は本協定における一切の取り決めがこの認識に影響を与えるものではないことを確認する。

第一条
締約国双方に領事関係が開設される。また、締約国双方は、両政府により合意される場所に領事館を設置する。
二項
駐日中華人民共和国総領事館は東京、大阪、福岡の各都市に開設される。
駐華大日本帝国総領事館は上海、香港、重慶、領事館は広州、武漢に開設される。

第二条
締約国双方は、首都の両政府により合意される場所に政府代表部を開設する。
二項
中日交流中華人民共和国政府代表部は東京都紀尾井町4番12号に、
独立行政法人大日本帝国政府代表部は北京市東交民巷にそれぞれ設置される。

第三条
締約国双方人民の出入国並びに滞在に関しては、締約国双方の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
甲 商用査証
乙 観光用査証
丙 家族滞在用査証
二項 締約国双方人民の、一方における滞在に関しては、滞在国当局の指導に従わなければならないものとする。

第四条
締結国双方は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。

第五条
締結国双方人民が一方に滞在中違法行為を働きし場合、滞在国警察機関によって逮捕の後、当面の間は本国領事裁判所により裁判される。領事裁判は原則上本国法に準拠して進行される、但し現地法の規定を最大限に尊重するを要し、これを無視するを得ない。

第六条
双方の契約の実行に際して紛争が発生した場合、双方の政府代表部商工関係部門よりなる調停委員会を設置し仲裁にあたるを原則とし、それによる妥結が困難な場合は原告側裁判所若しくは領事裁判所を裁判管轄とする。

第七条
輸出入商品の数量、規格、取引期日および場所等に関しては、中国側は中日交流中華人民共和国政府代表部商工課、日本側は農林水産関係組織、もしくは個別の各商工企業、法人を交渉窓口とする。

第八条
締約国双方は、以下に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。
一号甲 大米 150パーセントまで
一号乙 大米を除く農林業生産品 200パーセントまで
二号 農林業生産品加工品 250パーセントまで
三号 衣類製品 50パーセントまで
四号 鉱業資源 100パーセントまで
五号 電気機器 100パーセントまで
六号 工業製品 100パーセントまで

第九条
締約国双方は、締約国双方の間における取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。

第十条
締結国双方は為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。

第十一条
本協定は中日双方商工代表による署名を以って発効されるものとする。
箱庭暦713期北京にて、計二通、中文と日文を以ってせる文書に署名せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。

中華人民共和国人民を代表して
中華人民共和国国際貿易促進委員会主席 南漢宸

大日本帝國国民を代表して
枢密顧問官 奈良秀次郎
経済産業大臣 岸祐子

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最終更新:2008年01月19日 03:28