フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(ふれでりかこうこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦739年に署名された、フレデリカ公国と大日本帝國との間の条約。批准は786年に完了。通称、日赫基本条約、日赫和親条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及びフレデリカ公国で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.条約の内容
 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 第五条において、フレデリカ公国の永世中立に関する規定として、日本並びにフレデリカ側が守らなければならない規定をおいてある。


2.歴代特命全権大使
2-1.フレデリカ公国駐箚大日本帝國特命全権大使
 初代  大石良夫


2-2.大日本帝國駐箚フレデリカ公国特命全権大使
 初代 侯爵 Klaus Gerd von Speicher(クラウス・フォン・シュパイヒャー)



3.条約正文
フレデリカ公国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。

フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下
  国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher
  国務長官 公爵 Prairie de Devant

大日本帝国天皇陛下
  枢密顧問官 従二位勲三等 奈良秀次郎
  外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右

右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。

第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。

第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。

第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。

第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
二項 以下の条件に適合する査証の発行については、国務長官、外務大臣並びに査証の発行に関する権限を有する責任者による許可を必要とする
1号 就学用査証
2号 就労用査証
三項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。

第五条 大日本帝國は、フレデリカ公国臨時議会が箱庭暦500期に採択した永世中立政策につき承認する。フレデリカ公国は、今後何れの国家とも軍事上の協力を行う旨のいかなる協定を締結せざること、他の国家の間のいかなる戦争に対しても中立を守り、いかなる国に対しても戦争に訴えざることを条約上の責務として了承する。
第二項 大日本帝國は、前項の規定を保障するため、フレデリカ公国に対して戦争に訴えんとする国家の発生したときは、これに対して戦争に訴えざることを積極的に要請する条約上の責務を負うことを了承する。

第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにフレデリカ公国ベルンで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

上証拠として各全権委員はフランス語、ドイツ語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
箱庭暦739年、東京宮城内三の丸枢密院第三会議室に於て之を作成す。

フレデリカ公国のために;
  国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher
  国務長官 公爵 Prairie de Devant  

大日本帝國のために;
 奈良秀次郎
  伯爵 小村洋右

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最終更新:2008年01月18日 17:22