イスラエル国及びアフリカ連邦の国交樹立条約

イスラエル国及びアフリカ連邦の国交樹立条約
1、両国政府は積極的な民間交流や両国企業の積極的な市場参加の支援に努める。
2、両国の間で積極的な外交交流を努める。
3、両国首脳会談及び閣僚級会議を不定期に実施する。
4、この条約は両国が同意した時のみ破棄できる。
5、この条約が効力を発するのは両国がこの文書に調印した瞬間からである。

イスラエル国外務大臣エフード・オルメルト

アフリカ連邦 外務大臣兼政府代表 アビシャスエトラント

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最終更新:2009年07月17日 16:28
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