ベネットループ・フィラディリア友好条約

ベネットループ・フィラディリア友好条約


第一条 友好関係
(1)ベネットループ共和国、フィラディリア合衆国両国は、固有領土及び主権への相互不干渉、内政に対する相互不干渉、相互平等を基礎に友好関係を発展させる。
(2)ベネットループ共和国、フィラディリア合衆国両国は、国際社会において一方の国益に反しない範囲で相互に連携し、強固な同盟関係を構築する。

第二条 通商・国交
(1)ベネットループ共和国、フィラディリア合衆国両国には大使級外交関係が開設される。これにより、双方が合意した場所にそれぞれ大使館を設置する。
(2)ベネットループ共和国、フィラディリア合衆国両国は貿易通商による外交関係を開設し、民間企業の貿易を許可する。
(3)ベネットループ共和国、フィラディリア合衆国両国間の国民の出入国並びに滞在に関しては、両国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。

1 商用査証
2 観光用査証
3 家族滞在用査証
4 就学用査証

第四条 
本条約は双方の批准後に発効する。

ハバナシティにて

  ベネットループ共和国外務大臣 スレッドボレス

  フィラディリア合衆国全権代表 クリック・ペトレリ

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最終更新:2009年11月25日 22:52
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