連合国憲章
第一章 総則
第一条 連合国は国際平和及び安全を維持し、あわせてこの目的の為に有効なる集団的方法をとり、以って平和への脅威を防止,排除し、侵略行為あるいはその他平和の破壊を制止し、平和的手段そして正義及び国際法の原則を以って、平和を破壊する国際紛争或いは情勢を調整或いは解決し、人類文明が普遍的に共有すべき理念たる民権主義,民生主義と民族主義の三民主義に基づき、世界の大同実現の為努力する。
第二条 国際協力を促進し、以って国際間の経済,社会,文化及び人類福利性質の国際問題を解決し、種族,性別,言語或いは宗教を分かたず、人類全体の人権及び基本的自由を尊重する。
第三条 本憲章は連合国加盟国が、第一次世界大戦中に本憲章に調印した国家のいずれかの敵国に対し、第一次世界大戦を根拠とした如何なる行為或いはいかなる権利の執行も、これを取り消し或いは禁止しない。
第二章 加盟国
第四条(加盟)
一、凡そ平和と文明を愛好し、本憲章に定められる所の義務を受け入れる国家は、連合国に加盟する権利を有する。
二、連合国への加盟は、安全保障理事会の承認を必要とする。
第五条(脱退) 加盟国は自由に脱退する事が出来る。
第六条(除名) 加盟国中、複数回本憲章に定められる義務に違反した国家は、安全保障理事会の決定に基づき、本組織から除名される。
第七条(遵守) 加盟国は本憲章及び第一次世界大戦において締結された講和条約を遵守する義務を負う。
第三章 国際機関
連合国主要機関を以下のごとく中華民國上海に設ける:大会,安全保障理事会,経済社会理事会,国際法院及び事務局
第八条(機関) 連合国の目的に必要とされた場合、連合国大会決議に基づき、補助機関を設立することを得る。
第九条(管理) 設立された補助機関に対し、連合国大会は意見することを得る。
第三章 連合国大会
第十条(大会) 加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国大会と呼ぶ。
第十一条(議決) 総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。
第十二条(召集) 連合国総会は加盟国の発議に応じ連合国事務総長が召集する。
第十三条(権能) 連合国総会では以下の案件について決定するを得る。
甲 国際法規の制定及び改正
乙 連合国憲章の改正
丙 永世中立国の承認
丁 連合国事務総長の選出及び罷免
戊 経済社会理事会理事国の選出及び罷免
己 その他国際問題の解決に必要と思われる事案
第四章 安全保障理事会
第十四条(理事会) 安全保障理事会は理事国によって構成される。
第十五条(理事国) 中華民國,インド=イスラーム帝国,大和民国,オスマン帝国とフランス王国を以って理事国とする。〔※1〕
第十六条(議決) 理事国のうち四カ国の賛成を以って議決は成立、全加盟国に対し強制力を有する。
第十七条(召集) 安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。
第十八条(権能) 安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。
甲 連合軍の編成及び派遣
乙 連合国憲章及び国際法違反国家に対する制裁内容
丙 連合国加盟国間の国際紛争調停
丁 その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件
第五章 連合軍
第十九条(連合軍) 安全保障理事会の決議により編成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。
第二十条(同盟) 連合軍司令部人員は、安全保障理事会によって選出される。
第二十一条 第一次世界大戦中に本憲章に署名した国家のいずれかの敵国であった国家が本憲章に違反した場合、連合国加盟国は連合国諸機関の決議を経ず無条件に、当該国に対して制裁を加えるを得る。
第二十二条
一、国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与え、全世界武装力量の趨勢を調査するために、軍事参謀委員会を設ける。
二、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
三、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
四、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設ける
五、軍事参謀委員会は、安全保障理事会の要請に応じ、国際社会の平和と安全の維持に必要な調査を実行する。
第六章 経済社会理事会
第二十三条 経済社会理事会は経済社会理事会理事国によって構成される。
第二十四条 経済社会理事会理事国は連合国総会にて三カ国選出及び罷免され、1080ターンを以って任期とする。
第二十五条 経済社会理事会は、加盟国の発議によって招集される。
第二十六条 経済社会理事会は、以下の案件について決定することを得る。
甲 各種資源交換レート
乙 移民の取り扱い
丙 各地域油田数の管理
丁 その他連合国加盟国間の経済問題
第七章 国際法院
第二十七条 国際法院は国際法院裁判長一名及び裁判官二名によって構成される。
第二十八条 国際法院裁判長及び裁判官は、安全保障理事会により選出される。
第二十九条 国際法院は本憲章,国際法及び国家間条約の解釈を行う。
第八章 連合国事務局
第三十条 連合国事務局は連合国総会を進行、連合国諸機関決定事項及びその他一切の国際条約を記録、世界諸統計を発表する機関である。
第三十一条 連合国事務局は事務総長を以って長と為す。
第三十二条 連合国事務総長は連合国総会によって選出及び罷免され、1080ターンを以って任期とする。
第九章 紛争の平和的解決
第三十三条 如何なる紛争の当事国も、紛争の継続的存在が国際平和と安全の維持に危害を及ぼす時、先ず談判,調査,調停,和解,司法解決或いはその他平和的方法を以って、解決を求めなければならない。
第三十四条 この憲章のいかなる規定も、連合国加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第十章 委任統治領
第三十五条 連合国加盟国は、戦争の結果無政府状態となり且つ自立が困難と認められる民族及びその地域に対し、連合国安全保障理事会の委任統治決定に基づき統治し、文明の恩恵をもたらす崇高な義務を負う。
第三十六条 委任統治領の主権はすべて統治受任国に属する。
第三十七条 統治受任国は委任統治領において奴隷売買その他非文明的慣習を禁止する義務を負う。
第三十八条 統治受任国は委任統治領施政状況について連合国安全保障理事会の査察を受ける。
第十一章 雑項
第三十九条 本組織職員は加盟国においてその職務遂行に必要な外交罷免を享受する。
第十二章 改正
第四十条(発議) 加盟国から発議があった場合、安全保障理事会理事国は連合国憲章改正会議を招集せねばならない。
第四十一条(会議) 加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加するを得る。但し議決は安全保障理事会理事国の多数決により行われる。
第十三章 批准及び署名
第四十二条
本憲章は中華民國政府に寄託され、其の中、中国語,ヒンドゥー語,和語,トルコ語及びフランス語をそれぞれ正文とする。当該国家は正式副本をその他の署名国に送るを要す。
ここに連合国各加盟国政府の代表は謹んで本憲章に署名する。
ターン779 於モスクワ
最終更新:2009年11月15日 16:03