イスラエル国及びアフリカ連邦間相互防衛条約

  1、IDF(イスラエル国防軍)に対して、アフリカ連邦
    アフリカ連邦軍基地の一部を使用する事を認める。
    また、基地内で発生したIDF関係者による犯罪はイスラエル国
    の司法機関において裁かれる。

  2、アフリカ連邦軍に対して、イスラエル国政府は
    IDFの施設の一部を使用する事を認める。
    また、基地内で発生したアフリカ連邦軍関係者による犯罪はアフリカ
    連邦の司法機関に於いて裁かれる。

  3、施設の使用可能範囲は各国の国家元首が決定する。

  4、両国は相互不可侵、内政不干渉を原則とする。

  5、両国は戦争協力などの参戦義務は有しない。

  6、両国軍は両国国家元首の指示がない限り基地内で生活しなければならない。
    その生活費は派遣国が全額負担する。

  6、この条約は両国の同意によって改正する事ができる。

  7、この条約は両国の正当なる議決機関の批准を得て、発効する。

  8、この条約は締約国が破棄を宣言してから十ターン後に効力を失う。
    破棄を宣言した場合、効力を失う前に軍関係者を本国で帰国させな
    ければならない。
この条約はイスラエル国 エルサレムで締結された。
  この条約は、ヘブライ語及びアフリカ語の本文を共に正文とし、両国政府に
  保管する。

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最終更新:2009年06月28日 17:19
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