第一条 オーストラリア共和国と
アイスランド共和国は、固有領土及び主権への相互不干渉、内政に対する相互不干渉、相互平等を基礎に友好関係を発展させる。
第二条
(ⅰ)オーストラリア共和国とアイスランド共和国の間には大使級外交関係が開設される。これに基づき、双方が合意した場所にそれぞれ大使館を設置する。
(ⅱ)オーストラリア共和国とアイスランド共和国は貿易通商による経済的な外交関係を開設し、民間企業の貿易を促進する。
第三条 オーストラリア共和国とアイスランド共和国の間の国民の出入国並びに滞在に関しては、両国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。
a)商用査証
b)就学用査証
c)観光用査証
d)家族滞在用査証
第四条 本条約は両国において両国の憲法に基づき批准されたとき効力を発する。
最終更新:2009年06月28日 17:22