スリジャヤワルダナプラコッテ講和条約

前文

瑞賊惡霸占所欲
歐洲天地烏雲深
奸臣專橫傲權勢
傾國傾城嘆息長
英雄好漢不可忍
束手坐視非其道
盟軍不怕遠征難
千萬壯士分虎竹
驅散黑暗迎拂曉
天下帰公進大同
四海之民齊歡唱
青天白日滿地紅

第一条 全締約国は本条約の調印を以って、戦争状態を終了する。
第二条 スカンディナヴィア連邦共和国政府の主権範囲をスカンディナヴィア半島及びその付属島嶼に限定し、放棄,割譲若しくは租借されるべき領土を以下のごとく定める。
甲:スカンディナヴィア連邦共和国はアルジェリア並びグリーンランド地区ヌーク市をオスマン帝国に割譲する。
乙:スカンディナヴィア連邦共和国はガードランド島、マルモー市並びデンマーク地域を中華民國に割譲する。
丙:スカンディナヴィア連邦共和国はムルマンスク州・アルハンゲリスク州・ヴォログダ州・レニングラード州・コミ地方及びサンクトペテルブルク市をインド=イスラーム帝国に割譲する。
丁:スカンディナヴィア連邦共和国はオスロ市をイスラエル国に永久租借する。
戊:スカンディナヴィア連邦共和国はコルシカ島をフランス王国に返還する。
第三条 スカンディナヴィア連邦共和国は本条約において主権を喪失した地域における油田所有権を放棄、あわせて保有油田を、以下のごとくアジア太平洋条約加盟国に分配する。
甲:ノルウェー沖油田より、中華民國並び大和民国にそれぞれ1基。
乙:北海油田より、フランス王国並び朝鮮民国にそれぞれ2基。
第四条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋条約加盟国に対し、それぞれ1兆Nuを賠償金として支払う。支払期限は別途に定めるものとする。
第五条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋諸国会議の批准を経ずして、漁船,イージス艦及び潜水艦を保有するを得ない。
第六条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋諸国会議の批准を経ずして、ミサイル基地を15箇所以上保有するを得ない。
第七条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋諸国会議の批准を経ずして、防衛施設を15箇所以上保有するを得ない。また、霧防衛施設並びST防衛施設の保有はこれを禁止する。
第八条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋条約加盟国に対し、スカンディナヴィア連邦共和国領域内のあらゆる交通網をいかなる用途においても自由に使用する権限を承認する。
第九条 スカンディナヴィア連邦共和国は介入主義を永久に撤廃する。
第十条 スカンディナヴィア連邦共和国は如何なる形式の欧州人種至上主義も之を永久に否定する。
第十一条 スカンディナヴィア連邦共和国はフランスに於けるあらゆる権益もこれを永久に放棄する。
第十二条 スカンディナヴィア連邦共和国はアジア太平洋諸国会議の批准を経ずして他国との間にあらゆる軍事上の関係を取り決めを行うを得ない。
第十三条 本条文は華文二通、印文,和文,土耳古文,希伯来(ヘブライ)文,朝鮮文と仏文それぞれ一通、計八通作成された。全言語の条文は均しく正文であり同等の効力を持つ。

ターン635 於スリジャヤワルダナプラコッテ

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2009年06月28日 17:43
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。