和華相互援助防衛条約

大和民国並びに中華民國間の相互援助防衛に関する条約

第一条 締約国双方のいずれか一方が戦争状態に突入した場合、締約国のもう一方は物質その他の面で可能な限り援助する義務を負う。
第二条 締約国双方のいずれか一方が第三国から武力行使を受けた場合、締約国のもう一方は参戦する義務を負う。
第三条 締約国双方は破棄を要する42ターン前にその旨通告することで、本条約を破棄することを得る。

ターン570 於大阪

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最終更新:2009年06月28日 17:46
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