コーカサス・イスラエル友好条約

コーカサス連邦イスラエル国は恒久的な友好関係の構築を目指し、以下のように契りを結んだ。

第1条 コーカサス連邦・イスラエル共和国両国は両国首都に大使館を設置、国交を開設する。

第2条 両締結国は固有領土及び主権への相互不干渉、内政に対する相互不干渉の下、友好関係を構築する。

第3条 第2条を達成させるべく、両締結国は民間企業による貿易通商・国民の滞在を許可する。

第4条 両締結国は民間レベルでの交流促進の為、親善担当官を設置、交流促進の為に各種活動を行う。

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最終更新:2009年06月28日 17:53
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