スウェーデン連合王国=アイスランド共和国基本条約


第一条 両国間には大使級外交関係が樹立される。よって両国は大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする
第二条 両国は主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互不干渉を基本とした平和共存関係を設立することを確認する。
第三条 両国は相互に文化を尊重し文化交流を促進する。

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最終更新:2009年07月17日 15:53
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