ズェムリア連邦帝国憲章

条文

ズェムリア連邦帝国憲章】
<前文>
 我々は、ズェムリア帝国皇帝陛下に対して絶対の忠誠を誓い、四星十字旗の下に団結し、共に協力し合う為に国家連合体であるズェムリア連邦帝国を発足させるに至った。我々ズェムリア連邦帝国に所属する国家は、星団社会の様々な問題を乗り越え、加盟国の国益を確保し、共に繁栄の道を歩んでいく事を誓う。

<第一章 総則>
第1条(目的と名称)
①本条約全加盟国により、本憲章前文の目的を達するため、ズェムリア連邦帝国を結成する。
②本条約に於いて、ズェムリア帝国を本国、その他の締結国を属国、本国及び全属国を併せて連邦帝国と称する。
第2条(元首及び象徴)
①連邦帝国国家元首は、連邦帝国皇帝とし、本国皇帝が即位する。
②連邦帝国国旗は、本国国旗を以てこれに充てる。
③連邦帝国国歌は、本国国歌を以てこれに充てる。
第3条(首都)
連邦帝国の首都はズヴェスターグラードとし、本国首都を兼ねる。
第4条(本国の指揮命令権、国益)
①本国は、連邦帝国の利益の為に、属国に指揮、命令を下すことが出来る。但し、本国の指揮命令は、アドミニストレータの指導に対抗し得ない。
②属国は、本国の指揮、命令に、その国益を損なわない範囲で従わなければならない。
③加盟国は、連邦帝国及び他の加盟国の国益を侵害する行動をとってはならない。但し、自国の国益に関わる事についてはこの限りではない。

<第二章 連邦の構成>
第5条(連邦帝国政府)
連邦帝国政府は、本国政府がこれを兼ねる。
第6条(主権)
連邦帝国の主権は、連邦帝国皇帝が有する。
第7条(総督)
①本国から各属国に派遣される大使を、総督と称する。
②総督が外交事務を処理する場所を総督府と称し、各属国の首都にこれを設置する。
第8条(爵位、勲章)
①本国左院尚書及び各属国の元首には、連邦帝国皇帝より爵位が授与される。また、加盟国の国民で、いずれかの勲章の一等、二等、三等をすべて授与された者にも、連邦帝国爵位が授与される。
②元首の交代があったときは、爵位は受け継がれず、改めて授与される。また、元首以外で授与された者が死亡したとき、爵位は取り消される。
③爵位は以下の通りの種類、序列とする。
 Ⅰ連邦帝国大公
 Ⅱ連邦帝国公爵
 Ⅲ連邦帝国侯爵
 Ⅳ連邦帝国伯爵
 Ⅴ連邦帝国子爵
 Ⅵ連邦帝国男爵
④加盟国の国民で、連邦帝国の為に特に功績をあげた者、加盟国の為に特に著しい功績をあげた者には、連邦帝国皇帝より勲章が授与される。勲章は、受勲した者の存命中のみ、その効果を生じる。
⑤勲章は以下の通りの種類とし、各勲章に一等、二等、三等の別を設ける。
 Ⅰ戦功四星十字勲章
 Ⅱ外交功労勲章
 Ⅲ四星十字忠勤勲章
⑥戦功四星十字勲章は、加盟国の国益確保に関係のある戦争にて功を立てた者に授与される。外交功労勲章は、加盟国の国益確保に関係のある外交で功を立てた者に授与される。忠勤勲章は、加盟国の国益確保に関係のある事柄にて忠実に働いた者に与えられる。
⑦勲章は、受勲者の言動が悪質であるなどの場合、連邦帝国皇帝の決定により剥奪される。
⑧連邦帝国爵位及び勲章は、各加盟国独自の爵位、勲章とは別に扱われる。

<第三章 連邦帝国皇帝>
第9条(地位)
連邦帝国皇帝は、連邦帝国の元首である。
第10条(大権)
①連邦帝国皇帝は、以下の大権を有する。
 Ⅰ任意に連邦議会を開催すること
 Ⅱ本憲章の規定に基づいて加盟国の元首及び国民に授爵すること
 Ⅲ本憲章の規定に基づいて加盟国の国民に勲章を授与すること
 Ⅳ連邦帝国軍を統帥すること
 Ⅴ加盟国に対して勅令を発すること
 Ⅵ連邦帝国として宣戦し、講和すること
②前項Ⅳ号、Ⅴ号及びⅥ号の大権の行使は、連邦議会の議決によらなければならない。但し、本憲章に特別の定めがある場合は、この限りではない。

<第四章 本国と属国>
  • 第一節 通則
第11条(加盟国の主権)
加盟国は、他の加盟国の主権を侵してはならない。
第12条(加盟国の地位、外交)
①加盟国は、連邦帝国を構成する一国として扱われる。
②連邦帝国政府は、加盟国が外交を行うことを妨げ得ない。但し、本国又は連邦議会の決定により、連邦帝国として一括して外交処理を行うとされた場合は、この限りではない。
第13条(国号、象徴)
①加盟国は、従来通りの国号を使用することを妨げられない。
②加盟国は、その国旗のカントン部分に連邦帝国旗を印さなければならない。
③加盟国は、従来通りの国歌を使用することを妨げられない。
第14条(権利、義務)
①加盟国は、等しく以下の権利を有する。
 Ⅰ他の加盟国に、開発、復興等に必要な資金及び各種資源の支援を要請する権利
 Ⅱ他の加盟国に、政策決定上必要な事項についての情報開示を求める権利
 Ⅲ他の加盟国に、安全保障上の問題について支援を要請する権利
②加盟国は、等しく以下の義務を負う。
 Ⅰ連邦帝国皇帝に忠誠を誓う義務
 Ⅱその国力の許す範囲で、前項Ⅰ号及びⅢ号に基づく要請に応える義務
 Ⅲ連邦帝国の国益を擁護する義務
 Ⅳ連邦議会に、本憲章が定める代表者を出席させる義務
 Ⅴ勅令及び連邦議会の議決を遵守する義務
  • 第二節 本国
第15条(指揮命令権)
①本国は、各属国に対して、内政、外交、軍事上の指揮命令権を有する。
②本国は、指揮、命令を下すにあたって、該当属国に対して文章で、星団会議の場でその内容を告示しなければならない。但し、重要な機密に当たると判断される場合は、この限りではない。
第16条(本国の権利、義務)
①本国は、以下の権利を有する。
 Ⅰ属国に指揮、命令を下す権利
 Ⅱ属国に軍を駐留させる権利
 Ⅲ本憲章を改正する権利
②本国は、以下の義務を負う。
 Ⅰ属国間の紛争を仲裁する義務
  • 第三節 属国
第17条(属国の権利、義務)
①属国は、以下の権利を有する。
 Ⅰ本憲章の改正を提起する権利
 Ⅱ連邦議会の開催を要請する権利
②属国は、以下の義務を負う。
 Ⅰ本国の指揮命令に、国益に反しない範囲で従う義務
 Ⅱ本国軍を国内に駐留させ、必要な施設等を提供する義務
 Ⅲ本国の仲裁に応じ、従う義務

<第五章 連邦議会、枢密院>
  • 第一節 連邦議会
第18条(定義、開催地)
①連邦帝国皇帝を議長とし、全加盟国の国家元首又は国家行政長官によって構成される連邦帝国皇帝への上奏機関として、連邦議会を設置する。
②連邦議会は、ズヴェスターグラードでこれを開催する。
第19条(開催)
①連邦議会は、連邦帝国皇帝の召集により開催される。
②加盟国の四分の一の要請があったとき、本憲章改正の要請があったとき、連邦帝国皇帝は連邦議会を招集しなければならない。
第20条(定足数、議決)
①連邦議会は、全議員の出席を以てのみ開催される。但し、連邦帝国皇帝が特に認めた場合はこの限りではない。
②連邦議会の議決は多数決による。賛否同数の場合は、議長票を以てこれを決する。
第21条(勅令)
①連邦議会の議決は直ちに上奏され、勅令として公布されなければならない。但し、議決に特別の定めがある場合はこの限りではない。
②連邦帝国皇帝は、緊急の必要がある場合に、連邦議会の議決なしに勅令を発することが出来る。
③前項に基づいて発せられた勅令は、緊急の必要を要する原因となった事態が解決された時、可及的速やかに連邦議会の審議に付される。この勅令が連邦議会で可決されなかった場合、連邦帝国政府は直ちにこの勅令が未来永劫にわたって失効することを宣言しなければならない。
④本条2項に基づく勅令は、1項に基づく勅令を変更し得ない。但し、本条2項に基づく勅令が時限勅令の場合は、この限りではない。
第22条(勅令及び議決の遵守義務)
加盟国は、勅令及び連邦議会の議決に従う義務を有する。
  • 第二節 枢密院
第23条(定義、開催地)
①連邦帝国皇帝の日常の諮問機関として、枢密院を設置する。
②枢密院は、ズヴェスターグラードにこれを設置する。
第24条(枢密院の構成)
①枢密院は、本国政府が指名する本国政府担当官と、各属国が指名する在本国大使館の担当官でこれを構成する。本条に定める構成員を、枢密顧問官と称する。
②枢密顧問官のうち、本国政府担当官を以て枢密院議長とする。
第25条(議決)
①枢密院の議決は、多数決による。賛否同数の場合は、議長票を以て決する。
②枢密院の議決は、諮問への答申として直ちに上奏される。

<第五章の二 連邦帝国情報本部>
第25条の2(定義)
①各加盟国の情報機関及びその他本国が定める機関を統合する機関として、連邦帝国情報本部を設置する。本条に定める機関を、情報機関等と称し、連邦帝国情報本部を、情報本部と称する。
②情報本部は、ズヴェスターグラードにこれを設置し、連邦帝国皇帝に直属する。
第25条の3(構成)
①情報本部は、長として情報総監を置き、その下に情報評議会を設置する。
②情報機関等は、情報本部の支部として機能する。
第25条の4(情報総監)
連邦帝国皇帝は、情報総監を任命する。情報総監は、情報本部を代表し、職務を総理する。
第25条の5(情報評議会)
①連邦帝国皇帝は、情報評議会評議員を任命する。
②情報評議会は、情報総監を議長とする。
第25条の6(支部)
①支部は、情報総監に直属し、情報評議会の監督を受ける。
②支部は、情報総監の許可なく管轄圏外へ職員を派遣することが出来ない。
第25条の7(情報の共有と使用)
各支部が収集した情報は、情報評議会が集約し、情報総監の名で連邦帝国皇帝に上奏され、その認可を以て各支部に通知される。各加盟国は、通知された情報を連邦帝国の国益に反しない範囲で自由に使用出来る。

<第六章 安全保障>
  • 第一節 連邦帝国軍
第26条(定義)
加盟国の軍を統合した軍を、連邦帝国軍と称する。連邦帝国軍は、連邦帝国皇帝によって統帥される。
第27条(編成)
①連邦帝国軍は、以下のとき、全加盟国の軍を統合して編成される。
 Ⅰ連邦帝国皇帝が宣戦を布告したとき
 Ⅱ連邦帝国皇帝が必要と判断したとき
 Ⅲ連邦議会が必要と判断したとき
②前項Ⅱ号の場合、編成は本憲章第20条2項に基づく勅令による。
第28条(連邦帝国大本営)
①連邦帝国軍が編成されたとき、連邦帝国皇帝の下に連邦帝国大本営を設置する。連邦帝国大本営を、以下、大本営と称する。
②大本営は、参謀総長一名、参謀次長一名、参謀適宜名を以て構成し、連邦帝国皇帝の統帥権を輔弼する。
③連邦帝国皇帝は、参謀総長以下を任命する。但し、前条Ⅲ号による編成の場合、連邦帝国皇帝は、連邦議会の決定に基づいて参謀総長以下を任命しなければならない。
④参謀総長以下は、加盟国軍の現役武官から任命される。但し、全員を一国から任命することは出来ない。
第29条(解散)
大本営及び連邦帝国軍は、以下の事由により解散する。解散は、連邦帝国皇帝の宣言によって為される。
 Ⅰ連邦帝国皇帝の宣戦による戦役が終結したとき
 Ⅱ連邦帝国皇帝が解散を判断したとき
 Ⅲ連邦議会が解散を判断したとき
  • 第二節 統合司令部
第29条の2(定義、所在地)
①各属国の駐留本国軍と各属国の軍の指揮系統を統制する機関を、統合司令部と称する。
②統合司令部は、各属国の軍の総司令部所在地にこれを設置する。
第29条の3(構成)
統合司令部は、各属国の駐留本国軍司令部と各属国の軍司令部の指揮官、参謀並びにこれに準じる者によって構成される。
第29条の4(作戦統制権)
統合司令部は、各属国の駐留本国軍と各属国の軍の作戦統制権を有する。

<第七章 懲罰>
第30条(懲罰要件)
本憲章に定める義務の不履行があったとき、アドミニストレータの指導に従わないとき、加盟国の三分の一以上の要請があったとき、連邦議会の議決を以て、該当加盟国に懲罰を科すことが出来る。
第31条(懲罰の種類)
①懲罰は、追放、軍事制裁、経済制裁、勧告の四種類とする。
②懲罰の内容は、以下の通りとする。
 Ⅰ追放は、連邦帝国から強制的に離脱させることである
 Ⅱ軍事制裁は、保有する軍事施設又は生産施設、若しくはその双方に他の加盟国による攻撃を行うことである
 Ⅲ経済制裁は、保有する資金及び資源の一部を徴収することである
 Ⅳ勧告は、問題となった行為について、公式に謝罪、改善を求めることである

<第八章 加盟、脱退>
第32条(連邦帝国への加盟)
①本憲章への加盟は、全加盟国の承認と、連邦帝国皇帝の裁可を要する。
②連邦帝国皇帝の裁可の後、新規加盟国は、加盟国としての宣誓を行う。宣誓には、連邦帝国皇帝に忠誠を誓い、四星十字旗の下に憲章前文に掲げる目的を達するため団結に加わる旨が含まれなければならない。
第33条(連邦帝国からの脱退)
本憲章からの脱退は、全加盟国の承認と、連邦帝国皇帝の裁可を要する。

<第九章 改正>
第34条(改正権)
本憲章を改正する権限は、本国のみが有する。
第35条(改正要件)
本憲章の改正は、連邦議会の議決を以てのみ行われる。

<第十章 雑則>
第36条(言語、解釈)
本憲章の条文は、星団公用語及び各加盟国の公用語で作成される。各言語の条文は、等しく効力を有する。但し、言語間で解釈上の相違が生じた場合は、星団公用語の条文による。

公布:ターン2369
改正(第五章の二、第六章第二節追加):ターン3191
改正(第32条改題、同条2項追加、第33条改題):ターン3461

加盟国


準加盟国(オブザーバー)

なし

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最終更新:2012年02月16日 17:11
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