8月23日東京新聞朝刊記事に関する情報公開請求について

■ 8月23日東京新聞朝刊記事に関する情報公開請求について


平成19年8月23日、東京新聞が、刑事系科目の漏洩疑惑について報道しました。

新司法試験 検事が酷似問題出題 慶大練習会 新たに判明  2007年8月23日 朝刊

 今年五月に実施された新司法試験の刑事系科目の論文試験で出題された事例や設問が、慶応大学が試験前の二月末に開いた答案練習会のテストと酷似していることが分かった。テストの出題者は、法務省から同大法科大学院に教授として派遣されている検事(46)。新司法試験をめぐっては、出題を担当する考査委員だった同大法科大学院教授が事前に答案練習会を開いていた不祥事が六月に発覚している。新たな指摘に同省は「漏えいの事実はなかった」としているが、その的中ぶりに他大学の教員らからは不信の声がくすぶっている。

 今回類似が明らかになったのは、新司法試験の刑事系論文試験で二問出題されたうち、放火犯特定のための捜査で、警察が令状を得ないままビデオ撮影を行った事例を基にした問題。ビデオ撮影の適法性と、同種犯罪の前科を公判の事実認定の証拠として用いることができるか-について論じる設問が出された。
 一方、慶応大の答案練習会で出題されたのは、令状なしで誘拐犯などを写真撮影した捜査事例を示し、撮影の適法性、前科を証拠として用いることの可否-の設問。法科大学院とは別組織で、在校生や卒業生の受験支援をする「司法研究室」が開催し、法科大学院生ら約二百人が参加した。

 関係者によると、テストを作成したのは「実務家教員」として二〇〇五年四月、検事の身分のまま派遣された刑事法担当教授という。

 考査委員による答案練習会の開催が明らかになった後、司法研究室主催の練習会についても類似性が指摘されたことから、同省は検事らから事情を聴くなどして調査。
 その結果、今回は「実際の試験問題を知る立場にはなく、考査委員から試験情報を得た事実も見受けられない」(人事部)として“偶然の一致”と判断。法科大学院以外での予備校的な受験対策に検事が関与した点についても「公務ではない」(同)と不問とした。

 別の法科大学院で刑事法担当教授を務める弁護士は「まったく異なる論点を問う二つの設問が的中するとは、あまりにも不自然。身内意識を排した第三者による徹底した調査が必要だ」と主張している。  (東京新聞)

刑事系科目(刑事訴訟法)の漏洩疑惑についてまとめたページはこちら。
司法研で行われた刑事系答練の問題文は、こちら。
司法研答練の各回における問題用紙の冒頭部分を写した写真は、こちら。

410 :氏名黙秘:2007/08/23(木) 17:16:58 ID:???
東京新聞の記事のポイントは3つ
①司法研の直前答練の問題が的中 → 漏洩?
②派遣検事が司法研の答練問題作成 → 公務員の副業?
③司法研の答練に慶応ロー生のほとんどが参加 → 答練禁止の回避策?

また、東京新聞の刑事系疑惑報道と前後して、民主党から返信が寄せられました。

58 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/08/23(木) 23:23:38 ID:???

お尋ねいただいておりました慶応大学司法研究室の第6回答案練習会(刑事法)をめぐる疑惑について、
昨日改めて法務省の担当者に問い合わせたところ、次のような回答がありました。

(1)出題者は法務省から慶応法科大学院教授に派遣されているA検事である(実際の回答は実名でした)。
  問題の作成はA検事が一人で行い、採点などは慶応大学の別の教員らが手伝って行ったと聞いている。

(2)問題の作成にあたり、慶応法科大学院で非常勤教員を務める新司法試験考査委員なども含め、
  本試験の問題を知り得る立場にあった者の関与は見出せなかった。

(3)A検事は、司法研側から依頼されて勤務時間外に問題作成などに従事したと承知しており、
  報酬も得ていると理解しているが、勤務時間外の行為なので、
  公務員の兼業の届出義務などの対象とはならない。

(4)法務省としては、新司法試験考査委員に対しては答案練習会などの試験対策は行わないよう要請してきたが、
  考査委員以外の法科大学院教員については、(文部科学省の所掌する問題だが)
  法科大学院の正規の課程内であれ課程外であれ、
  現時点で答案練習会などの試験対策を行うべきでないという結論に達しているとは認識していない。
  したがって今回のA検事の行為についても現時点で特に問題があるという認識は持っていない。
  このため、法務省として出題者であるA検事の氏名などを公式に明らかにする考えはない。

これを受けて、新司法試験受験生の有志が、法務大臣・文部科学大臣に対して、第四次の情報公開請求を行いました。
公開を求める対象は、法務省が第六回司法研答練(刑事訴訟法)に関して行った、調査の内容です。
具体的には、司法研答練の問題文と解説・司法研の組織概要・答練出題者である検事に対する調査など、
刑事系疑惑の根幹部分と、それに対する法務省の対応に関する文書を公開請求しています。


■ この情報公開請求によって、なにがわかるの?


今回の情報公開請求は、われわれ受験生が長らく調査を求めて来た、刑事系疑惑の追及を目的としています。
このたび、東京新聞の記事および、民主党が行った問い合わせへの回答により、
情報公開請求を行う足掛かりとなる情報が得られ、こちらに挙げるような数々の疑問点が浮上しました。

① 法務省の主張は、かいつまんで言えば「偶然の一致」との事であるが、
無数に存在する刑事訴訟法の論点の中から、相互に関連性のない2つの出題論点を、
1回の答練で的中させる事が、どれほど奇跡的な事だか、わかっているのか。
A検事に対する調査の方法が不適正、あるいは調査が不徹底なのではないか。

533 :氏名黙秘:2007/08/23(木) 19:45:37 ID:???
ボロ糞に言われてる内部生ゴンニが登場
答練の出題者ってAでいいの?それなら、ちょっと情報提供できるかもなんだが

555 :533:2007/08/23(木) 20:08:29 ID:???
Aはたまに出題者の話したり、今年の東京会場の具体的な場所を早い段階で知ってたり、
かなり試験に近い人物であるという印象をもっていたが

② 法務省からの派遣教官が、派遣先の法科大学院とは無関係な司法研の答練について、
司法研から報酬を得て、問題作成者となる事に、法的問題はないのか。

③ 法務省からの派遣教官は、どのような法的仕組みに基づいて派遣されているのか。

④ そもそも、慶應大学司法研とは、どのような実態を備えた組織なのか。

319 :氏名黙秘:2007/08/23(木) 16:33:10 ID:???
マジに質問なんだが、慶應の司法研は学内的にはどういう組織なのですか。
①学内の機関なのか、それとも任意団体なのか。
②任意団体としてもその団体の責任者はだれなのか、学生なのか教員なのか。
③責任者が学生だとしても教員が顧問や後見人としてかかわってはいないのか。
④答案練習会以外にはどのような活動を行っているのか
以上の点につきご存知の方は教えて下さい。

司法研は実質的なロー付属の受験指導機関であるとすれば、新試験の精神にもとり、
予備校となんらかわらないことになると思いますので。

本件に関して、法務省は「出題者の検察官が行った行為には、一切の法的問題はない」と主張しています。
その根拠は、当該出題者の検察官は考査委員ではなく、新司法試験の試験情報に接する機会がないからというものです。
しかし、先に行われた考査委員に対する全国調査の方法を見れば、
今回もまた、法務省によって杜撰な調査が繰り返された可能性は否定できません。

462 :月刊テーミス記事内容1 ◆KtLl6mczbM :2007/08/02(木) 14:04:11 ID:???
月刊テーミス 2007年8月号 発行所 株式会社テーミス
法務省VS文部科学省対立の中で
「慶応司法試験事件」で漏れてきた新事実(記事内容抜粋)46頁~47頁

慶応大学ロースクールの植村栄治教授(行政法、新司法試験考査委員)の新司法試験漏洩事件が起きた。
法務省は慌ててロースクールを管轄する文部科学省に対して、全ロースクールを調査するよう要請、
これを受け、文科省は7月初め、全ロースクールを対象に初の調査を実施した。
しかし、この調査自体がまやかしだったのである。

ますます広がる気配の試験漏洩問題だが、法務省、文科省はどう調査し、決着をつけるつもりなのだろうか。
実は、今回の74ロースクールへの一斉調査について、法務省、文科省は衝突したようだ。全容を解明したい法務省と、不祥事の続出を恐れる文科省のつば競り合いである。
そこで現在、囁かれているのが、調査の実質的な潰しである。調査はするが、教授の試験漏洩問題が出てこないような調査をする、ということだ。

調査項目の主なところはこうだ。

  • 「答案練習会」を実施したか。
  • 問題を出して、採点したか。
  • 「実施した」り、「例題を出して採点した」場合は、その問題や答案用紙などの関連資料を提出せよ。
試験問題漏洩疑惑が出てこないような調査とは、これらの質問がロースクールとして実施したか―と質問していることで、回答する側は「ロースクールとしてはそういう答案練習会はやっていない」と答えられるのだ。

487 :テーミス記事文科省に電話で確認 ◆KtLl6mczbM :2007/08/02(木) 14:49:31 ID:???
法務省高等教育局専門教育課法科大学院担当に今、電話で記事内容を確認した。

調査項目が
  • 「答案練習会」を実施したか。
  • 問題を出して、採点したか。
  • 「実施した」り、「例題を出して採点した」場合は、その問題や答案用紙などの関連資料を提出せよ。
であることを事実だと認めた。

ただ、「調査結果は3日以内」は「緊急に」という意味でそれ以降も受け付けていると釈明。

記事内容全体について基本的に事実であることを認めた。
現在既に全法科大学院での調査は締め切り集計済みで近いうちに調査結果を発表する予定だとのこと。

こんないいかげんな調査でいいのか!!!!!!!

法務省は、「本試験の問題を知りうる者の関与は見出せなかった」と主張していますが、
それ以前に「法務省はどのような調査をしたのか」という点が重要です。

法務省の調査態度につきましては、リンク先ページから月刊テーミスの記事をご覧下さい。

また、今回A検事が問題を作成した司法研は、A検事の派遣先である慶應大学法科大学院ではありません。
したがって、A検事は、派遣教官の職務を離れた場所で、対価を得て問題作成と採点の業務に従事していた事になります。
これは一言でわかりやすく言うなら、「アルバイト」です。

国家公務員として職務専念義務を負っている派遣教官が、「アルバイト」をしても構わないのでしょうか?
それとも、「慶應大学司法研」は、「慶應大学法科大学院」と実質的に同一の組織という事なのでしょうか?

これらの無数の疑問点・問題点が、今回の情報公開請求によって徐々に明らかになる事が期待されます。


■ 情報公開請求の推移

以下に、新司法試験受験生有志による、情報公開請求に関する投稿を掲載いたします。
古い順に掲載して行きますので、時系列に沿った手続の流れをご理解いただけるかと思います。

① 情報公開請求を行う前の法的検討


178 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/23(木) 23:56:41 ID:???
法4条3項(専らは11条1項)で派遣できるとあって、4条10項(11条4項で同項準用)で↓のようなのがある。
10  第三項の規定による検察官等の教授等の業務への従事については、国家公務員法第百四条(兼業禁止)の規定は、適用しない。

該当検事は、教授等の業務の従事ではなく、
慶應ロー新司研という組織の業務に従事してかつ報酬を得ているんだけどね。
新司研は法科大学院と別組織なんだけど。いわば大学設置の司法試験予備校みたいなもん。

135 :氏名黙秘 :sage :2007/08/24(金) 22:34:34 ID:???
素人です。教えてください。
どうして法務省の人間が慶應の教授やってるんですか?
この場合、彼女の給料は、慶應が出すんですか?それとも、国が出すんですか?
彼女の答練会のときの講演料は支払われてたんですか?(慶應が支払った?)

141 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/24(金) 22:57:29 ID:???
1.どうして法務省の人間が慶應の教授やってるんですか?

回答
本来は法務省の人間こと検察官が大学教授を兼任することは、
国家公務員法104条の兼業禁止規定に抵触するのでできません。
しかしそれでは法科大学院では実務教育ができなくなってしまいます。
そこで国家公務員法104条の例外規定として
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の派遣に関する法律」」が制定されました。
同法に基づき該当検察官は慶應大学法科大学院教授になりました。

145 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/24(金) 23:01:22 ID:???
2.この場合、彼女の給料は、慶應が出すんですか?それとも、国が出すんですか?

回答
彼女の給料は検察官の職務に対する給料は国が支給し、慶應大学法科大学院教授としての給料は「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の派遣に関する法律」に基づき慶應義塾大学法科大学院が支給します。

151 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/24(金) 23:06:04 ID:???
3.彼女の答練会のときの講演料は支払われてたんですか?(慶應が支払った?)

回答
彼女は答練会の出題者・採点者としての報酬を慶應大学新司法が支払いました。
慶應義塾大学法科大学院が支払ったわけではありません。
これが国家公務員法104条の兼業禁止規定に抵触するか否かの問題となります。
なぜならば、「派遣法」によって兼業禁止規定が解除されたのは、
あくまでも法科大学院教授職についてのみだからです。

198 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/24(金) 23:34:03 ID:???
 >169 :氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:23:19 ID:???
 >法務省から、大学に派遣されている人って、多いんですか?何人ぐらいでしょうか?
 >また、どこの大学への派遣が多いんでしょうか?

「派遣法」によれば、法科大学院が、裁判所、検察庁に裁判官教員又は検察官教員を要請することになります。
裁判所、検察官は必要性があれば当該裁判官又は検察官の同意を得て派遣します。
この制度では、有力法科大学院が自校出身の裁判官又は検察官をご指名して、
ひっぱってくるケースが発生しかねませんね。
検察官教員は大規模で2人、中小規模で1人といった感じではないでしょうか?

202 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/24(金) 23:36:24 ID:???
 >171 :氏名黙秘:2007/08/24(金) 23:24:11 ID:???
 >籍おいてんなら転籍じゃなくね?公務員だと違うの?

「派遣法」には派遣と規定されているので「派遣」でしょう。
民間企業に例えるならば、やはり、転籍ではなく、出向ですね。

295 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/25(土) 00:08:44 ID:???
法務省の見解はおそらく、派遣検察官も要は一般の法科大学院教授と同じであり、
一般の法科大学院教授の答練は文科省によれば禁止されていないから問題無いということなのでしょう。

しかし、新司研は、慶應ローと別組織で、
しかも、慶應ロー生だけでなく慶應大卒の人も参加できるわけです。更に受講料も取ります。

新司研の職務は法科大学院教授の職務ではありません。
慶應ロー教授が新司研の職務を兼業するのは問題ありませんが、
国家公務員である派遣検察官教官には、国公法の兼業禁止規定がたちふさがります。

320 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :age :2007/08/25(土) 00:17:28 ID:???
法務省の問題無い発言は、漏えい事実の怠慢調査を隠蔽するために、国家公務員である派遣検察官教官が法科大学院と別組織の答案練習会の出題者・採点者となる法的問題までをも不問にしてしまいました。

202 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/25(土) 21:13:36 ID:???
どうも派遣教官を規律する規定などは無いみたいだね。しかし、それでもこれを情報公開請求する。
そうすれば「不存在」という結果がでる。法務省の怠慢さを公にあぶりだすことができる。

これはおそらくの話になるけど法務省も文部科学省も担当課は
「慶應義塾賞罰規定」や「慶應義塾内部規則」を保有していないだろう。
しかし、それでも情報公開請求する。そうすれば「不存在」という結果が出る。
法務省と文部科学省の調査の怠慢さを公にあぶりだすことができる。

とまあ、いかなる結果になろうとも得るものはあるというわけ。
もちろん、すべての情報がプライバシー情報を除き公開されることの方が望ましいが。


② 情報公開請求書の起案と提出

195 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/24(金) 00:11:51 ID:???
明日、東京新聞記事を元にした情報公開請求の起案をしなければならない。
同じ文面のものを、法務大臣、法務総合研究所長、文部科学大臣3者に提出しなければならないというのもあれだが、仕方無い。

533 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:01:37 ID:???
本日、8月23日東京新聞朝刊記事について、法務大臣、法務総合研究所長、文部科学大臣宛に情報公開請求文書を速達で郵送しました。
併せて民主党政策調査会、参議院前川清成議員、衆議院稲田朋美議員、読売新聞社、東京新聞社にも速達で郵送しました。

行政文書開示請求書 

平成19年8月26日
法務大臣 殿
法務総合研究所長 殿
文部科学大臣 殿   (*実際は個別に送付)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、
下記のとおり行政文書の開示を請求します。

1.請求する行政文書の名称等
別紙1の通り

535 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:02:49 ID:???
別紙1 「請求する行政文書の名称等」

平成19年(2007年)8月23日東京新聞朝刊記事(別紙2参照)に関する、以下の行政文書の開示請求をする。

1.「慶応大の答案練習会で出題されたのは、令状なしで誘拐犯などを写真撮影した
捜査事例を示し、撮影の適法性、前科を証拠として用いることの可否―の設問」に
ついての、「答案練習会で出題された問題」に関する、「問題」、「採点基準」、「添削
者講評」など具体的内容を記載した行政文書。
 既にインターネット上で概ね明らかになっているものであるが、公の機関による
情報開示を求める次第である。

2.「(慶應義塾大学)法科大学院とは別組織で、在校生や卒業生の受験支援をする
『司法研究室』」についての、「司法研究室」に関する、「組織概要」、「内規」など具
体的内容を記載した行政文書。
 既に「司法研究室」のホームページで大まかな情報を知ることができるが、更に
詳しい情報について、公の機関による情報開示を求める次第である。

3.「関係者によると、テストを作成したのは『実務家教員』として2005年4月、
検事の身分のまま派遣された刑事法担当教授」についての、当該教授の氏名及び履
歴を記載した行政文書。
 東京新聞記事内容から、当該教授は、秋山仁美慶応義塾大学法科大学院教授である
ことは明らかであると思われるが、公の機関による情報開示を求める次第である。

4.「考査委員による答案練習会の開催が明らかになった後、司法研究会主催の練習
会についても類似性が指摘されたことから、同省(法務省)は検事らから事情を聴
くなどして調査した」についての、具体的調査内容を記載した行政文書。

536 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:03:37 ID:???
5.「その結果、今回は『実際の試験問題を知る立場にはなく、考査委員から試験情
報を得た事実も見受けられない』(人事部 *人事課)として、偶然の一致と判断。」
についての、具体的意思決定過程を記載した行政文書。

6.「法科大学院以外での予備校的な受験指導に検事が関与した点についても『公務
ではない』(同 *法務省)と不問に付した。」についての、具体的意思決定過程を
記載した行政文書。

7.新司法試験考査委員については、受験指導を行わないことを要請する行政指導、
又は要望がなされているが、法務省からの派遣教官に関する、同様の行政指導、又
は要望の、具体的内容を記載した行政文書。

8.法務省又は検察庁、法務総合研究所が、該当検察官を慶應義塾大学に派遣した
理由の具体的内容を記載した行政文書。

9.該当検察官が慶應義塾大学法科大学院に派遣された法的根拠は、「法科大学院の
教育と司法試験等との連携等に関する法律」と「法科大学院への裁判官及び検察官
その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律」であるが、それぞれの法律の、
具体的制度趣旨内容を記載した行政文書。

540 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:04:32 ID:???
 本件行政文書開示請求の内容は、以前に請求したものと重なる部分があると思わ
れるが、あくまでも私個人の推測に過ぎないので、そのように理解しながらもあえ
て本件行政文書開示請求をするに至った次第である。
 また、本件行政文書開示請求の内容は、法務省、法務総合研究所、文部科学省と
複数の行政庁にまたがるものであると推測できるが、それについてもあくまでも私
個人の推測に過ぎないので、そのように理解しながらもあえて、法務大臣、法務総
合研究所長、文部科学大臣に、同一内容の行政文書開示請求をするに至った次第で
ある。この点につき、管轄違いであれば、受理しないのではなく、「管轄違いである
ことから文書不存在」などといった何らかの判断をしてもらいたい。
以 上

547 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:11:54 ID:???
東京新聞社とは、
中日新聞東京本社のことです。

中日新聞東京本社
住所 東京都内幸町2-1-4
電話番号 03-6910-2211

549 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:21:06 ID:???
今回の情報公開請求の中心は刑事訴訟法疑惑の追及です。
民主党に寄せられた回答から察するに、既に情報公開請求している刑事訴訟法疑惑のすべての文書が非開示になる可能性があります。それを防ぐための措置です。

多くの人は、派遣教官が答練の出題者になることに疑問を抱いています。
しかし、その法的根拠については、あやふやです。それを解明するための一手段です。
そして、派遣教官を当該法科大学院に派遣する制度の仕組みを解明するための一手段にもなります。
また、慶應義塾大学司法研究室の実態にも切り込みます。
さらに、対応次第で、法務総合研究所の具体的業務所管がわかります。

550 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/08/26(日) 11:22:53 ID:???
法務省など関係機関が速やかに文書を開示することを祈る次第です。


③ 情報公開請求書が文科省に受理されました

581 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/02(日) 15:53:42 ID:???
郵便をチェックすると、秋山仁美検事に関する、法務大臣、法務総合研究所長、文部科学大臣に宛てた情報公開請求について文部科学省から受理の通知がきていた。

開示請求番号
908451

受付印
文部科学省
19.8.27
情報公開・個人情報保護室

担当課 高等教育局 専門教育課

584 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/02(日) 15:57:56 ID:???
さすがにもう書き写しはしないが、この文部科学省の受理はデカイ。
文部科学省が受理したことによって、法務省、法務総合研究所は、管轄違い等で不受理にすることができなくなった。
おそらく文部科学省は、秋山仁美検事に関する直接資料は持っていないだろう。そこで法務省、法務総合研究所に照会して開示不開示を決める。不開示だとしても、法務省、法務総合研究所からその旨の意見があったからという理由が書ける。かくして、矛先は法務省、法務総合研究所に向けられる。

594 :開示請求 ◆fjkywYeCTg :2007/09/02(日) 16:12:15 ID:???
実は、全国法科大学院調査は、8月中に公表される予定だったが、突如、中央教育審議会諮問事項に格上げされてしまった。
なので、たんにぽーんと調査結果を発表するだけでは終わらないだろうね。

中央教育審議会事項に格上げされたのは、法科大学院協会からの要請によるらしいから、まあ、慶應ローに対する文部科学省の具体的処分もありえるな。
法科大学院協会が1年間の除名処分にしたわけだから。


ついに報道の光があてられた刑事系疑惑。これから真相解明を目指した戦いが本格的に始まります。
刑事系疑惑に関する情報をお持ちの方は、当まとめサイト情報提供コーナーまでお寄せ下さい!

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最終更新:2007年09月10日 19:41
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