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活動日
2010年7月09日(金)
学習テーマ
人権「事例から学ぶ」
あらまし
この日は豊川のろう者が巻き込まれた「強制捜査」のいきさつを聞きました。
名誉のために先に書くが、ろう者は潔白でした。
「強制捜査」が行われる場合、「れいじょう」が必要とされる。
「れいじょう」とは、「令状」のことである。礼状でもなければ、令嬢でもないし、霊場でもないとことが説明された。
日本語の基本のようなことがらであるが、書記日本語を苦手とする方もいるので基本の説明がなされた。
「強制捜査」当初は警察官は相手が耳が聞こえないことをわからなかったようだ。捜査途中で聞こえないことがわかり、筆談に切り替えた。ろう者は、手話通訳者の介在を要求したが認められなかったとのことだ。
この経緯について、ろう者(容疑者)の都合で外部に連絡することはできず、当然手話通訳者を呼ぶ方法はない。
そうであるならば、警察官が手話通訳者を手配することが望まれるのではないかとの話であった。
基本的には警察官が手話通訳者を手配することが望まれる。
だが問題として、法律に対して中立な手話通訳者を手配できるかがある。
手話通訳者の立場は多くの場合、ろう者に寄り添う形で存在する。
警察官としては、法に中立でない可能性のある人を介在させるのは難しいのではないか?との意見が出された。
豊川市では今年2010年7月より市役所に手話通訳者が設置された。市の委託を受けて派遣される民間人よりも、行政職に従事する者であれば中立性の根拠となるのではないだろうか?
この日の例会では発言を控えたが、途中で筆談に切り替えたのであるから、令状の呈示時における了知が不十分であった可能性はないのだろうかと考えている。
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最終更新:2010年07月12日 11:30