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活動日
2015年08月07(金)
学習テーマ
欠格条項
あらまし
聞こえなくても医師や猟銃、船舶運転免許を取れるのかな?
一月ほど前に、サークルのろう者から聞かれた質問の回答を学習として取り上げた。
聴覚障害者と免許。
自動車運転免許と薬剤師免許は有名は話なので取得可能と知っている。
狩猟や船舶はどうなのだろう?
障害者欠格条項をなくす会のホームページ内に「政府の欠格条項見直しで、63制度はどう変わった」として一覧にまとめられているのを発見。
障害を理由に免許取得に何らかの制限が加わることを欠格条項といいます。
欠格条項には、絶対的欠格条項と相対的欠格条項がある。。
質問のあった免許を抜粋して掲載する。
まずは医師免許から。
受験に関しては欠格条項が全廃された。
実際の研修・就業時には相対的欠格条項として残っている。
現在は、医師、歯科医師、看護師などとして、働く聴覚障害者が見える。
「聴覚障害をもつ医療従事者の会」のホームページでどのような医療関係者がいるのか、その一端が伺える。
狩猟免許。
条件付で取得可能。かつて自動車免許を補聴器を付けて取得した方なら取得可能と思われる程度の条件です。
船舶免許。小型船舶と海技士に分かれる。
小型船舶は実際に取得されている聴覚障害者が見える。
海技士は、「5m以上の距離で話声語を弁別できること」とあるので、補聴器や人工内耳により音声言語の判別状況しだい?。
実際に取得された聴覚障害者を見つけることはできませんでした。
参考にした2つのサイトへのリンクを掲載します。
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最終更新:2015年08月08日 08:55