公民館の多くは市町村が建設し、管理・運営をしています。
それは社会教育法第21条に「市町村が設置する」とあるからです。
これらの公民館を「公立公民館」や「条例公民館」と呼んでいます。
「条例公民館」と呼ぶのは、公民館を設置する際には、
必ず条例をつくって運営しているからです(社会教育法第24条)。

最近では指定管理者制度により、
公民館も民間が管理・運営できるようになりましたが、
数としてはまだ全体の1%にすぎません。

「公立公民館」は、
「中央公民館(中央館)」「地区公民館(地区館)」「分館」に
区分されることがあります。
「中央公民館」は市町村に複数の公民館がある場合、
相互の連絡調整にあたる公民館のことです。
「分館」は学校でいう「分校」のようなもので、
「地区公民館」よりは規模が小さいのですが、
同じように市町村によって維持管理されています。

その他公民館以外に、
都市部、農村部を問わず、
日本の地域社会には、多くの公共施設が建設されていますので、
関連した機能を併せ持った施設も少なくありません。
たとえばコミュニティセンターは、
公民館と似た施設設計と機能をもっています。
しかし、もともと公民館は単なる集会施設とは異なった施設である
という考えのもとに出発しているのです。

公民館は「公民館活動」という言葉があるように
施設というより、
その事業を中心とした活動そのものに特徴があります。
「青空公民館」といって、
施設はなくても活動していた公民館もありましたし、
館内にとどまらず、
事業を移動して実施していた「移動公民館」もあります。
この点は他の社会教育施設と大きく異なっている部分といえましょう。

公民館の施設の維持・管理ばかりではなく、
事業の推進や運営に大きな特徴があるのです。
「指定管理者制度が公民館になじまない」といわれる理由の1つは、
そこにあるといえます。
最終更新:2008年08月14日 10:36