消費者契約法8条
「事業者に落ち度がある場合でも消費者に生じた損害について、事業者は責任を負わないものとします。」
→ 債務不履行・不法行為で「一切」「あらゆる」はダメ
「消費者の損害につき、事業者に重過失がある場合でも、商品の代金を超える損害については、事業者は責任を負わないものとします。」
→ 債務不履行・不法行為で「重過失」については一部でもダメ
「事業者は、一切の瑕疵担保責任を負いません」
→ 瑕疵担保責任で「一切」「あらゆる」はダメ。ただし、事業者が交 換・修理することになっていればOK
高額な損害賠償の予定、年14.6%を超える遅延損害金はダメ
消費者の利益を一方的に害するものはダメ