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  • 電子商取引及び情報財取引等に関する準則
    -- (名無しさん) 2009-06-02 11:03:35
  • 電子消費者契約法3条

    消費者が行う電子消費者契約の申込で、消費者が操作を間違って申し込んだような場合には、民法95条のただし書きは適用しない。ただし、確認画面を設けている場合は別。 -- (名無しさん) 2009-06-02 11:00:05

     消費者契約法8条

   「事業者に落ち度がある場合でも消費者に生じた損害について、事業者は責任を負わないものとします。」 

     → 債務不履行・不法行為で「一切」「あらゆる」はダメ

    「消費者の損害につき、事業者に重過失がある場合でも、商品の代金を超える損害については、事業者は責任を負わないものとします。」

     → 債務不履行・不法行為で「重過失」については一部でもダメ

    「事業者は、一切の瑕疵担保責任を負いません」

     → 瑕疵担保責任で「一切」「あらゆる」はダメ。ただし、事業者が交   換・修理することになっていればOK

    高額な損害賠償の予定、年14.6%を超える遅延損害金はダメ

    消費者の利益を一方的に害するものはダメ
最終更新:2009年06月02日 10:58